中野区教育委員会懲戒分限審査委員会規程
平成12年4月1日
教育委員会訓令第7号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 学校教育職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、中野区教育委員会懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審査委員会は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、教育委員会が任命する中野区立幼稚園教育職員並びに中野区立小学校及び中学校教育職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(構成)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、教育委員会事務局次長を充てる。
3 委員には、教育委員会事務局子ども・教育政策課長、教育委員会事務局指導室長及び教育委員会事務局学務課長の職にある者をもって充てる。
(平31教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)
(職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、教育委員会事務局指導室において処理する。
(平31教委訓令3・一部改正)
附則(平成15年3月31日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教育委員会訓令第4号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月29日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。