中野区浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成11年12月13日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(許可証の交付)

第3条 区長は、法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可をしたときは、中野区規則(以下「規則」という。)で定める許可証(以下単に「許可証」という。)を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第4条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに区長に許可証を返還しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。

(許可手数料等)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 15,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円

(環境衛生指導員)

第6条 区長は、法第53条第2項の規定による立入検査を担当させるため、規則で定めるところにより、環境衛生指導員を置く。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第8条 第4条第1項の規定に違反して許可証を他人に譲渡し、又は貸与した者は、30,000円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京都浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年東京都条例第70号。以下「都条例」という。)の規定により東京都知事がした登録等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に東京都知事に対して行っている登録の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、区長のした処分等の行為又は区長に対して行った申請等の行為とみなす。

3 施行日前に都条例の規定により東京都知事に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについて、施行日以後において区長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、区長に対して報告、届出その他の手続がされていないものとみなして、この条例の相当規定を適用する。

(浄化槽清掃業の許可手数料の特例)

4 区長は、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者に係る許可手数料について、施行日以後6年の間、規則で定めるところにより、第5条第1号に定める許可手数料を免除することができる。

(浄化槽保守点検業者の登録手数料の特例)

5 区長は、浄化槽保守点検業者の登録又は更新の登録を受けようとする者に係る登録手数料について、施行日以後6年の間、規則で定めるところにより、第18条に定める登録手数料を免除することができる。

(平成17年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月7日条例第45号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

中野区浄化槽清掃業の許可に関する条例

平成11年12月13日 条例第50号

(平成18年4月1日施行)