中野区密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行細則
平成12年3月30日
規則第22号
(要旨)
第1条 この細則は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「法」という。)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号。以下「令」という。)及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第15号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法人による申請等)
第2条 法、令、規則及びこの細則の規定により申請、届出又は報告をする者が、法人である場合は、その名称、事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。
(建替計画の認定申請に係る添付書類)
第3条 規則第1条第1項の同意証書は、建替計画の同意証書(別記第1号様式)によるものとする。
(建替計画認定等の通知)
第4条 規則第3条第1項の規定による通知は、建替計画認定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
2 区長は、法第4条第1項の規定による申請を認定しないときは、建替計画を認定しない旨の通知書(別記第4号様式)に、建替申請書の副本及び図書を添えて、申請者に通知するものとする。
(建替計画の認定申請等の取下げ)
第6条 建替計画の認定又は認定建替計画の変更の認定を申請した者は、区長が当該建替計画の認定又は当該認定建替計画の変更の認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは、(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届(別記第8号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。
2 前項の(認定)建替計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。
2 前項の認定建替計画取りやめ届の副本及び建替計画認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
(認定建替計画に係る建築物の建替状況の報告)
第8条 法第8条の報告は、認定建替計画に係る建築物の建替状況報告書(別記第10号様式)に、建替状況に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(建替計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)
第9条 法第9条の規定により認定事業者が有していた建替計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、建替計画の認定に基づく地位の承継承認申請書(別記第11号様式)の正本及び副本に、同条の一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定建替計画に係る建築物の建替えに必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(改善命令)
第10条 法第10条の規定による命令は、認定建替計画の実施に係る改善命令書(別記第14号様式)により行うものとする。
(建替計画の認定取消しの通知)
第11条 区長は、法第11条第1項の規定により建替計画の認定を取り消したときは、建替計画認定取消通知書(別記第15号様式)により認定事業者に通知するものとする。
(延焼等危険建築物に対する除却の勧告)
第12条 法第13条第1項の規定による勧告は、延焼等危険建築物の除却勧告書(別記第16号様式)により行うものとする。
2 法第13条第4項の規定による通知は、延焼等危険建築物の除却勧告をした旨の通知書(別記第17号様式)により行うものとする。
(建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告)
第13条 法第13条第5項の規定による報告は、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る事項に関する報告書(別記第18号様式)に、建築物の火事又は地震に対する安全性に係る書類で区長が指示するものを添えて、区長に行うものとする。
(居住安定計画の認定申請に係る添付書類)
第14条 規則第15条第8号の同意を得たことを証する書面は、居住安定計画の同意証書(別記第19号様式)によるものとする。
(居住安定計画の認定等の通知)
第15条 区長は、法第15条第1項の規定による申請を認定したときは、居住安定計画認定通知書(別記第21号様式)に、居住申請書の副本及び図書を添えて、申請者に通知するものとする。
2 法第17条第1項の規定による通知は、居住安定計画を認定した旨の通知書(別記第22号様式)により行うものとする。
3 区長は、法第15条第1項の規定による申請を認定しないときは、居住安定計画を認定しない旨の通知書(別記第23号様式)に、居住申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。
(居住安定計画の認定申請等の取下げ)
第17条 居住安定計画の認定又は認定居住安定計画の変更の認定を申請した者は、区長が当該居住安定計画の認定又は認定居住安定計画の変更の認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、(認定)居住安定計画(変更)認定申請取下げ届(別記第30号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。
2 前項の(認定)居住安定計画(変更)認定申請取下げ届の副本は、申請者に返還するものとする。
2 前項の認定居住安定計画取りやめ届の副本及び居住安定計画認定通知書は、認定所有者に返還するものとする。
(居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却状況の報告)
第19条 法第25条の報告は、認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却状況報告書(別記第32号様式)に、認定居住者の居住の安定の確保及び延焼等危険建築物の除却の状況に係る書類で区長が指示するものを添えて行うものとする。
(居住安定計画の認定に基づく地位の承継の承認申請等)
第20条 法第26条の規定により認定所有者が有していた居住安定計画の認定に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、居住安定計画の認定に基づく地位の承継承認申請書(別記第33号様式)の正本及び副本に、同条の一般承継人にあっては当該地位を承継したことを証明する書類を、一般承継人以外の者にあっては認定居住安定計画の実施に必要な権原を取得したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
(改善命令)
第21条 法第27条の規定による命令は、認定居住安定計画の実施に係る改善命令書(別記第36号様式)により行うものとする。
(居住安定計画の認定取消しの通知)
第22条 区長は、法第28条第1項の規定により認定居住安定計画を取り消したときは、居住安定計画認定取消通知書(別記第37号様式)により認定所有者に通知するものとする。
(図書の閲覧)
第23条 法第5条第4項の規定により準用する建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条の2の規定による図書の閲覧については、中野区建築基準法施行細則(昭和58年中野区規則第19号)第45条から第48条までの規定を準用する。この場合において、同規則第45条中「中野区建築計画概要書等閲覧所」とあるのは「中野区建築計画概要書閲覧所」と、「建築計画概要書及び築造計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書」及び「建築計画概要書等」とあるのは「建築計画概要書」と、第48条第4号中「建築物及び工作物」とあるのは「建築物」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成28年3月30日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第5条関係)
略
第6号様式(第5条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第7条関係)
略
第10号様式(第8条関係)
略
第11号様式(第9条関係)
略
第12号様式(第9条関係)
略
第13号様式(第9条関係)
略
第14号様式(第10条関係)
略
第15号様式(第11条関係)
略
第16号様式(第12条関係)
略
第17号様式(第12条関係)
略
第18号様式(第13条関係)
略
第19号様式(第14条関係)
略
第20号様式(第14条関係)
略
第21号様式(第15条関係)
略
第22号様式(第15条関係)
略
第23号様式(第15条関係)
略
第24号様式(第15条関係)
略
第25号様式(第16条関係)
略
第26号様式(第16条関係)
略
第27号様式(第16条関係)
略
第28号様式(第16条関係)
略
第29号様式(第16条関係)
略
第30号様式(第17条関係)
略
第31号様式(第18条関係)
略
第32号様式(第19条関係)
略
第33号様式(第20条関係)
略
第34号様式(第20条関係)
略
第35号様式(第20条関係)
略
第36号様式(第21条関係)
略
第37号様式(第22条関係)
略
第38号様式(第22条関係)
略