中野区南台一・二丁目地区における建築物の制限に関する条例
平成12年3月28日
条例第36号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、南台一・二丁目地区に建築される建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、安全で快適な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、平成12年中野区告示第10号に定める東京都市計画南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画(以下「防災街区整備地区計画」という。)の区域内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第3条 防災街区整備地区計画により近隣商業地区に指定した区域内においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業及び同条第6項第2号から第6号までに掲げる店舗型性風俗特殊営業の用途に供する建築物は、建築してはならない。
3 区長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ中野区建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の建築物の床面積の合計は、基準時における建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 防災街区整備地区計画により住宅地区に指定した区域内においては、建築物の敷地面積は、60平方メートル以上でなければならない。
3 第1項の規定は、法第53条の2第1項第3号の規定による許可を受けた建築物の敷地については、適用しない。
(令6条例29・一部改正)
(1) 現に建築物の敷地として使用されている土地で、前条第1項の規定に適合しないもの
(2) 現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前条第1項の規定に適合しないこととなる土地
(1) 前条第1項の規定が改正された場合において、改正後の当該規定(以下「新規定」という。)の施行又は適用の際新規定に相当する改正前の規定(以下「旧規定」という。)に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば旧規定に違反することとなった土地
(1) 地区集散道路第1号 4.75メートル以上
(2) 地区集散道路第2号 6メートル以上
(3) 区画道路 3メートル以上
2 防災街区整備地区計画により住宅地区に指定した区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱から隣地境界線までの距離は、50センチメートル以上でなければならない。ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱で、その中心線の長さの合計が3メートル以下のものであること。
(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物で、その軒の高さが2.3メートル以下のもので、かつ、その床面積の合計が5平方メートル以下のものであること。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築後又は改築後の建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(建築物の間口率の最低限度)
第9条 特定地区防災施設に接する敷地で特定建築物地区整備計画区域内に存する建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの、敷地の当該特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合(以下「間口率」という。)の最低限度は、10分の7とする。
(1) 建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さ 建築物の周囲の地面に接する外壁又はこれに代わる柱の面で囲まれた部分の水平投影の特定地区防災施設に面する長さによる。
(2) 敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さ 敷地の特定地区防災施設に接する部分の水平投影の長さによる。
(建築物の構造に関する防火上必要な制限)
第10条 特定地区防災施設に接する敷地で特定建築物地区整備計画区域内に存する建築物は、次の各号に掲げる構造としなければならない。
(1) 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(2) 建築物(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の当該特定地区防災施設の当該敷地との境界線からの高さ(以下「特定地区防災施設からの高さ」という。)が5メートル未満の範囲は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造であること。
(建築物の高さの最低限度)
第11条 特定地区防災施設に接する敷地で特定建築物地区整備計画区域内に存する建築物の特定地区防災施設に面する方向の鉛直投影の各部分(特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の特定地区防災施設からの高さの最低限度は、5メートルとする。
(1) 増築又は改築をする場合において、増築若しくは改築に係る部分の建築物の床面積の合計が50平方メートルを超えないとき又は増築後若しくは改築後の建築物の床面積の合計が基準時における当該建築物の延べ面積の合計の1.2倍を超えないとき。
(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
(罰則)
第18条 次の各号の一に該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。
(3) 法第87条第2項の規定により建築物の用途の変更について準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月13日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月31日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。