中野区死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日

規則第46号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行に関し、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死体保存許可申請)

第2条 法第19条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式による申請書を区長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(令和3年11月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式(第2条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

中野区死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日 規則第46号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第7章 消費者・勤労者・事業者/第3節 保健衛生上必要な許可・届出等
沿革情報
平成12年3月31日 規則第46号
平成16年2月3日 規則第4号
令和3年11月29日 規則第76号