中野区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例
昭和43年3月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に該当する職員(以下「職員」という。)が、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)から受ける休業補償及び傷病補償年金に対する付加給付に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関等)
第2条 この条例で定める付加給付の実施については、任命権者が、その責めに任ずる。
2 任命権者は、この条例による付加給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、付加給付の実施をするものとする。
(付加給付の種類)
第3条 付加給付の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 休業補償付加給付
(2) 傷病補償年金付加給付
(休業補償付加給付)
第4条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により基金から法第28条の規定による休業補償を受けるときは、休業補償付加給付として、療養のため勤務することができない期間に応じ、休業補償の額(法第30条の規定に基づき休業補償が制限されて支給される場合にあつては、当該制限をされた後の額)の60分の20を支給する。ただし、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第5条の規定による休業補償の金額が支給される場合にあつては、この限りでない。
(傷病補償年金付加給付)
第5条 職員が公務上の災害又は通勤による災害により、法第28条の2の規定による傷病補償年金を受けるときは、傷病補償年金付加給付として、同条第2項に掲げる傷病等級に応じ、法第40条の規定により支給される傷病補償年金の額(法第30条の規定に基づき傷病補償年金が制限されて支給される場合にあつては、当該制限をされた後の額)又はその額が法附則第8条の規定により調整された後の傷病補償年金の額に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を支給する。
(1) 第1級 313分の52
(2) 第2級 277分の88
(3) 第3級 245分の120
(付加給付の打切り)
第6条 付加給付を受ける職員が、補償開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、この条例による付加給付を行わないことができる。
(付加給付を受ける権利)
第7条 この条例による付加給付を受ける権利は、職員の離職または休職によつて変更されることはない。
(損害賠償の免責)
第8条 区は、この条例による付加給付を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において国家賠償法(昭和22年法律第125号)または民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責めを免れる。
2 付加給付の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、付加給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区はその価額の限度において付加給付の責めを免れる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この条例の適用日前に生じた事由に係る補償については、なお従前の例による。
付則(昭和43年3月18日条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
付則(昭和46年3月18日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
付則(昭和48年12月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の中野区職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定及び附則第4項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償付加給付については、新条例第4条の規定にかかわらず、施行日から3年以内に限り、なお従前の例による。
4 職員(離職した者を除く。)が公務上の災害又は通勤による災害により月の一部(所定の勤務時間の一部を含む。)について勤務することができない場合で、当該休業補償の基礎となる平均給与額が地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第3条第3項の規定により計算されているときにおいて、当該勤務をすることができない月に受ける基金の補償する休業補償及びこれに相当するもの、休業補償付加給付並びに給料及びその額が月額で定められている手当の合計額が、当該勤務をすることができない月に平常勤務したものとした場合に受ける給料及びその額が月額で定められている手当の合計額に満たないときは、当分の間、当該満たない額を休業補償付加給付に加えて支給する。
附則(昭和57年9月20日条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。