中野区災害派遣手当に関する規則
平成7年10月9日
規則第68号
注 令和5年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第20条の5第3項の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(令5規則78・一部改正)
(支給方法)
第2条 災害派遣手当は、条例第13条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第3条 災害派遣手当は、月の初日から末日までの期間に係るものを、翌月の条例第7条第2項に規定する給料の支給日に支給する。
2 条例第20条の5第1項に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間が終了したとき又は派遣職員が中野区職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該派遣期間が終了したとき又は身分を失ったときに、災害派遣手当を支給することができる。
第4条 災害派遣手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第32号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月24日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月25日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。