中野区職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年3月31日
規則第29号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第17条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 12,000円
イ 行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 10,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 11,000円
イ 行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 9,000円
2 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(令5規則40・一部改正)
第3条 条例第17条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 6,000円
イ 行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 5,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が6級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級であるもの 5,500円
イ 行政職給料表(1)、医療職給料表(2)又は医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその属する職務の級が2級であるもの 4,500円
2 条例第17条の3第1項本文の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした条例第19条の2第1項の規定に基づき指定する職員には、その引き続く勤務に係る条例第17条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(令5規則40・一部改正)
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(令5規則40・旧附則・一部改正)
(令5規則40・追加)
附則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第40号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(中野区職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用常時勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の中野区職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第1項及び第3条第1項の規定を適用する。