中野区職員の寒冷地手当支給規程
昭和53年4月1日
訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第19条の4の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯主の定義)
第2条 この規程において世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員であつて、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 条例第9条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(寒冷地)
第3条 条例第19条の4第1項に規定する寒冷地(以下「寒冷地」という。)は、別表寒冷地の欄に掲げるものとする。
(公署の指定及び支給額等)
第4条 条例第19条の4第2項の規定により任命権者が指定する公署(以下「指定公署」という。)は、別表指定公暑の欄に掲げるものとする。
2 条例第19条の4第2項の任命権者が定める額は、指定公署に対応する職員の世帯等の区分に応じ、別表に掲げる額とする。
(確認)
第5条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の世帯等の区分に係る事実等を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し当該事実等を証明する書類の提出を求めるものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 採用その他の事由(以下「異動等」という。)により、条例第19条の4第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に同項の職員(以下「支給対象職員」という。)たる要件を具備するに至つた者は、基準日において支給対象職員に該当するものとする。
2 異動等により、基準日に支給対象職員たる要件を欠くに至つた者は、基準日において支給対象職員に該当しないものとして取り扱うものとする。
3 新たに職員となつた者に扶養親族があり、又は職員に条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じ、当該扶養親族又は事実に関する届出がそれぞれ職員になつた日又は基準日の後になされた場合で当該届出が職員となつた日又は当該事実の生じた日(以下この項において「職員となつた日等」という。)から15日以内になされたときは、当該届出に係る扶養親族は、職員となつた日等から扶養親族として取り扱うものとする。
(支給日)
第7条 寒冷地手当は、基準日の属する月の中野区職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年中野区規則第40号)第2条第1項に定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できないため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(支給方法)
第8条 寒冷地手当は、条例第13条の規定により給与が減額される場合においても減額しない。
第9条 寒冷地手当は、前3条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
附則(昭和56年3月6日訓令第3号)
(適用期日)
1 この規程は、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年中野区条例第2号)附則第4項の任命権者が定める日は、昭和56年2月28日とする。
附則(平成9年4月1日訓令第6号)
中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年中野区条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の任命権者が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の任命権者が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)第19条の4第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる指定公署に異動した場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該異動の直後に勤務する指定公署に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において勤務していた指定公署に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる指定公署に異動した場合を含む。以下「基準額の低い指定公署に異動した場合」という。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年の基準日(以下「平成8年の基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年の基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正条例による改正前の中野区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年の基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に勤務する指定公署(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる指定公署に異動した場合にあっては、平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる指定公署への直近の異動の日までの間に当該職員の勤務する指定公署のうち改正後の基準額の最も低い指定公署。以下「異動後の指定公署」という。)に応じて改正前の条例第19条の4第4項に規定する任命権者が定める割合を乗じて得た額と異動後の指定公署及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する任命権者が定める額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第19条の4第4項に規定する任命権者が定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する任命権者が定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年2月28日において当該職員の勤務していた指定公署に応じて同項に規定する任命権者が定める割合を乗じて得た額と当該指定公署及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する任命権者が定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する任命権者が定める額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(3) 対象期間に職員が基準額の低い指定公署に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の指定公署に応じて改正前の条例第19条の4第4項に規定する任命権者が定める割合を乗じて得た額と異動後の指定公署及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する任命権者が定める額を合算した額
(4) 平成9年2月28日において職員の勤務していた指定公署及び同日における当該職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年の基準日において当該職員の勤務していた指定公署及び平成8年の基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年の基準日において中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年中野区条例第2号)附則第3項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき 当該暫定基準額(その額が583,000円に平成9年2月28日において当該職員の勤務していた指定公署に応じて改正前の条例第19条の4第4項に規定する任命権者が定める割合を乗じて得た額と当該指定公署及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する任命権者が定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
別表(第3条、第4条関係)
寒冷地 | 指定公署 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |||
長野県北佐久郡軽井沢町 | 中野区軽井沢少年自然の家 | 17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
福島県田村市 | 中野区常葉少年自然の家 | 17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地の欄に掲げる地域でない場合であつて、当該扶養親族と同居していないものを含まないものとする。