中野区職員の住居手当に関する規則
昭和50年4月1日
規則第37号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「条例」という。)第10条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 条例第10条の3第1項に規定する世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成し、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主である者
(2) これに準ずる者 独立した世帯を形成し、主としてその収入によつて当該世帯の生計を支えている者で住民票上の世帯主でない者
2 条例第10条の3第1項に規定する公舎等で区長が定めるものとは、次に掲げるものとする。
(1) 区が職員及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設(職員が職務上の必要により居住する施設で区長が別に定めるものを除く。)
(2) 国、地方公共団体、公社、公団、民間企業等その名称を問わず雇用主が被雇用者及びその世帯の構成員を居住させるために設置した施設(従前において雇用者であつた者が設置した施設を含む。)
(令5規則66・一部改正)
(届出)
第3条 新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、庶務事務システム(中野区職員の勤務管理等の事務を通信回線を用いて処理するシステムをいう。)又は別に定める様式により、その実情をすみやかに区長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員について、条例第10条の3第1項の職員たる要件に係る事実に異動のあつた場合についても、同様とする。
(平31規則21・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 区長は、職員から前条の規定による届出があつた場合においては、その事実を確認し、その者が当該要件を具備すると認めたときは、その者に住居手当を支給し、又は手当額の変更を行わなければならない。
2 区長は、前項の規定により確認をするにあたつては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第4条の2 第3条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、区長が定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(支給方法)
第6条 住居手当は、条例第13条第1項の規定により給与が減額される場合においても、減額しない。
第7条 住居手当は、前2条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(確認及び決定等を行う者)
第8条 第4条に定める区長の行う確認及び決定等は、中野区職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和40年中野区訓令甲第34号)第4条に定める者が行うものとする。
付則
1 この規則は、昭和50年4月1日より施行する。
2 前項の施行日前において、区長の定めによりなされた届出、確認、決定等は、この規則によりなされたものとみなす。
4 前項の規定は、職員に改正条例附則第8項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合において、職員が条例第10条の3第2項に定める手当額の区分に係る要件を具備するに至つたときについて準用する。
(経過措置)
5 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年中野区条例第59号。以下「平成25年改正条例」という。)附則第1項第3号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)第10条の3第1項各号のいずれかに該当する職員における第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「新たに条例」とあるのは「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年中野区条例第59号。以下「平成25年改正条例」という。)附則第1項第3号に規定する日において、平成25年改正条例による改正後の中野区職員の給与に関する条例(以下「平成25年改正条例による改正後の条例」という。)」と、「具備するに至つた」とあるのは「具備する」と、「すみやかに」とあるのは「中野区職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則(平成26年中野区規則第8号。以下「平成26年改正規則」という。)の施行の日以降速やかに」と、第5条中「住居手当」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例による住居手当」と、「職員が新たに条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「平成25年改正条例附則第1項第3号に規定する日の属する月」と、「同項」とあるのは「平成25年改正条例による改正後の条例第10条の3第1項」と、「これに係る事実の生じた日」とあるのは「平成26年改正規則の施行の日」とする。
附則(昭和52年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の中野区職員の住居手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に住居手当を受けていた職員(この規則による改正後の中野区職員の住居手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定により施行日から起算して15日までの間において施行の日の前日に改正前の規則による住居手当を受けることとなつた職員を含む。)のうち、施行日以降この規則の改正により住居手当を支給されないこととなる者については、昭和54年3月31日を限度として、その者の施行日の前日における住居及び世帯等に係る事実のうち、施行日における条例第10条の3第1項の職員たる要件に係る事実に変更があるまでの間、改正後の規則による住居手当を支給する。
3 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年中野区条例第5号)附則第7項に規定する「中野区規則で定める職員」とは、前項の規定により住居手当の支給を受ける職員をいう。
附則(昭和53年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第104号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区職員の住居手当に関する規則の規定は、平成4年12月8日から適用する。
附則(平成26年3月13日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年中野区条例第59号)附則第2項及び第3項による住居手当の支給については、この規則による改正後の中野区職員の住居手当に関する規則の規定の例による。
附則(平成31年3月27日規則第21号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(令元規則5・一部改正)
附則(令和元年5月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月14日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。