中野区休職者給与支給規則
昭和50年4月1日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号。以下「給与条例」という。)第18条の2の規定に基づき、休職者の給与に関し規定することを目的とする。
(病気等による休職者の給与)
第2条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間(更新された期間を含む。)のうち、休職にされた日から1年に限りこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80に相当する額を支給する。
(刑事事件による休職者の給与の支給額)
第3条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60に相当する額を支給する。
(支給額の減額等)
第4条 前条の場合において、当該事件につき、区に相当の損害を与えたものであることが認められる場合その他任命権者が特に必要と認める事由があるものにあつては、その額を減額し、又はこれを支給しないことができる。ただし、この場合においては、任命権者は、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聞かなければならない。
付則
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び付則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第101号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職の処分を受けた職員に対して適用し、施行日の前日から引き続きこの規則による改正前の第2条の規定により給与を支給されている職員に係る給与を支給する期間については、なお従前の例による。