妊娠中及び出産後の女子職員が休養を要する場合の職務専念義務の免除及び給与減額免除の取扱いについて

平成10年3月25日

9特人委給第286号

申請者 中野区長

このことについて、下記のとおり実施したいので、「職員の職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第7号及び第3条の規定により意見を求めたく、また、「任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準」第2条別表第1第14号の規定により承認されたく申請します。

1 申請事項

(1) 妊娠中の休憩に関する措置

保健指導又は健康診査に基づき、勤務の負担が妊娠の経過に影響を及ぼすとして、医師又は助産師(以下「医師等」という。)により休憩に関する措置についての指導を受けた場合

(2) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置

保健指導又は健康診査に基づき、医師等により妊娠中又は出産後の症状等に対して、勤務時間の短縮措置を講ずる旨の指導を受けた場合

2 対象者

(1) 妊娠中の休憩に関する措置に係るもの

妊娠中の女子職員

(2) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置に係るもの

妊娠中及び出産後1年以内の女子職員

3 職務に専念する義務を免除する期間

(1) 妊娠中の休憩に関する措置に係るもの

医師等の指示に基づき、必要と認められる時間。ただし、正規の勤務時間の始め若しくは終わりと連続する場合又は他の規定(「妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置」を含む。)により勤務しないことを承認している時間と連続する場合には、承認することができない。なお、本職免の承認を受けた職員が、休養した結果として、職場復帰できない健康状態にある場合には、この限りでない。

(2) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置に係るもの

医師等の指示に基づき、必要と認められる時間。ただし、他の規定(「妊娠中の休憩に関する措置」を含む。)により勤務しないことを承認している場合には、当該承認された時間を超えてなお勤務時間の短縮が必要な場合に、その超えた時間に限り、承認することができる。

4 給与の減額を免除することができる期間

(1) 妊娠中の休憩に関する措置に係るもの

上記3(1)により職務に専念する義務が免除された時間

(2) 妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置に係るもの

上記3(2)により職務に専念する義務が免除された時間のうち1日につき4時間を限度とする時間。ただし、他の規定(「妊娠中の休憩に関する措置」を含む。)により勤務しないことを承認している時間との合計が1日に4時間を超える場合には、その超えた時間については給与の減額を免除することができない。

5 申請理由

男女雇用機会均等法の改正により、女子職員が、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため。

6 実施時期

平成10年4月1日

妊娠中及び出産後の女子職員が休養を要する場合の職務専念義務の免除及び給与減額免除の取扱い…

平成10年3月25日 特人委給第286号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
平成10年3月25日 特人委給第286号
平成14年3月29日 特人委給第324号