勤務の軽減措置に係る職員の職務専念義務の免除及び給与減額免除の取扱いについて
平成10年3月16日
9特人委給第258号
申請者 中野区長
記
1 勤務軽減措置の対象者
(1) 一般の負傷又は疾病に係るもの
指定医療機関の医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の軽減措置が必要と任命権者が認める、勤労の意欲と能力を有する次に掲げる職員
ア 公務上の負傷又は疾病が治癒し勤務に就くことになった職員
イ 通勤による負傷又は疾病が治癒し勤務に就くことになった職員
ウ 心身の故障のため休職処分が終了し勤務に就くことになった職員
(2) 結核性疾患及び有害な業務に起因する疾患に係るもの
健康診断の結果、結核性疾患及び有害な業務に起因する疾患と認められ、勤務の軽減が必要と任命権者が認める職員
2 職務専念義務を免除する期間及び付与単位
(1) 一般の負傷又は疾病に係るもの
期間 | 付与単位 |
勤務に就くことになった日から引き続く3箇月以内で必要な期間(日単位)とする。ただし、特別な事由がある場合は、指定医療機関の医師の診断書等の範囲内で任命権者が必要と認める期間延長することができる。 | 1時間単位とし、4時間以内の必要な時間の勤務を免除する。 |
(2) 結核性疾患及び有害な業務に起因する疾患に係るもの
| 期間 | 付与単位 |
結核性疾患 | 勤務に就くことになった日から引き続く必要な期間とする。 | 1日について2時間又は4時間の勤務を免除する。 |
有害業務に起因する疾患 | 勤務に就くことになった日から引き続く必要な期間とする。 | 1日について2時間又は4時間の勤務を免除する |
3 給与上の取扱い
勤務の軽減を承認された期間中は、給与の減額を免除する。
4 申請理由
(1)及び(2)に係るもの
ア 職員が公務上の負傷又は疾病が治癒し勤務に就くことになった場合、心身の故障のための休職処分が終了し勤務に就くことになった場合等にその再発を防止するとともに早期の回復を図りながら、勤労の意欲、能力を有する職員の手腕を活用し、もって中野区政への積極的な寄与を期待するものであること。
イ 職員の負傷又は疾病治癒後は、精神的にも肉体的にも負担がかかるため、職場へのスムーズな適応を図る訓練として、一定の期間が必要であること。
ウ 結核性の疾患については、特に体力の消耗が再発に大きく影響することから、過労にならないよう十分配慮し、回復の措置を行う必要があること。
エ 有害業務に起因する疾病については、業務との関連から、職員の健康上考慮すべきものについて、その再発防止、早期の回復を図るため職場への適応を図る期間を必要とすること。
5 実施年月日
平成10年4月1日