骨髄提供及び献血に係る職員の職務専念義務の免除等について

平成5年5月11日

5特人委任第18号

申請者 中野区長

このことについて、下記のとおり実施したいので、「職員の職務に専念する義務の免除に関する規則」第2条第7号及び第3条の規定により同意を得たく、また、「任命権者が職員の給与の減額を免除することができる場合の基準」第2条別表第1第14号の規定により承認されたく申請します。

1 申請事項

職員が、正規の勤務時間が割り振られている時間中に、次の事項のために医療機関等に行く場合

(1) 骨髄バンク事業(公益財団法人骨髄移植推進財団(以下「財団」という。)が日本赤十字社の協力を得て実施するものをいう。)に係る骨髄移植のための骨髄又は末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供(登録及び提供のために必要な検査を受ける場合を含む。)

(2) 献血(日本赤十字社が実施する血液事業をいう。)

2 対象者

骨髄バンク事業に係る骨髄等の提供及び献血を希望する職員

3 職務専念義務を免除する期間

(1) 骨髄等の提供に係るものにあっては、登録、検査、採取等の骨髄等の提供に要する日又は時間(遠隔の地に出向く必要のある場合は、実際に要する往復日数を加算することができる。)

(2) 献血に係るものにあっては、その都度必要と認める時間

4 申請理由

(1) 骨髄等の提供に係るもの

① 骨髄等の移植は、白血病等の患者とヒト白血球型抗原(HLA型)が一致する骨髄等の提供者(ドナー)により行われる。HLA型は数万通りの型があり、血縁者間で一致する確率は少なく、不特定多数の骨髄等の提供者に頼らなければ、骨髄等の移植を受けることができない状況にある。

② 厚生労働省により骨髄バンクが設立され、東京都を通じ特別区に対し、財団の行う骨髄バンク事業の推進について支援・協力を要請されている。

③ 骨髄バンク事業についての区民への理解や協力を求めるためには、骨髄等の提供を希望する職員の服務上の取扱いを定め、区の姿勢を示す必要がある。

④ 骨髄等の提供にあたっては、骨髄バンクへの登録から骨髄等の採取に至るまでの間に、検査、入院等を必要とし、一定の時間・日数を要する。

(2) 献血に係るもの

① 献血の推進は今後の医療行政に欠かせない課題である。

② 血液事業は、日本赤十字社のみが法律上の許可を受け事業を行っているものであるが、区においても事業協力を行っている。

③ 成分献血による採取が増加しているが、これには従来の全血献血より長い時間を要する。

④ 献血に協力する場合の服務上の取扱いを明確にすることにより、職員の積極的な協力が得られる。

5 実施時期 平成5年5月12日

骨髄提供及び献血に係る職員の職務専念義務の免除等について

平成5年5月11日 特人委任第18号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第4編 員/第6章 給料等
沿革情報
平成5年5月11日 特人委任第18号
平成10年3月16日 特人委給第257号
平成20年12月22日 特人委給第575号
平成24年8月31日 特人委給第220号