職員の職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について
昭和五十三年四月一日
五十三特人委第二十五号他
申請者 各特別区任命権者
記
標題 (承認番号) | 事項 | 対象者 | 限度及び給与減免 |
一 国体等のスポーツ大会の運営委員から業務を委嘱された者の勤務及び給与の取扱について (五十三特人委第二十五号) | 次の範囲のスポーツ大会の業務の運営に従事することを委嘱された者が、当該業務の運営に従事する場合 (一) 国民体育大会、東京都民体育大会、東京都身体障害者体育大会 (二) 日本で行われる世界選手権等国際的スポーツ大会(アマチュアに限る。)で、国又は都が協力するもの | 大会の運営委員会から委嘱された者 | 職務に支障のない範囲で、大会運営のために必要な最小限度の日数 勤務免除の承認を受けた期間は給与の減額を免除する。 |
二 メーデーに参加する職員の勤務及び給与の取扱について (五十三特人委第二十五号の二) | メーデーに参加する場合 | 参加希望者(業務に支障のない範囲で、個々に所属長の承認を得た者) | 参加に要する時間の職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除 |
三 不服申立を行つた職員で口頭審理に当事者として出頭する者の勤務及び給与の取扱について (五十三特人委第二十五号の三) | 不利益処分に関し不服申立を行つた職員で、地方公務員法第五十条第一項の規定による口頭審理に、特別区人事委員会及び東京都人事委員会の通知を受け当事者として出頭する場合(単純労務職員の労働委員会申立ての場合を含む。) | 不服申立てを行つた者 | 口頭審理に出頭するに要する必要最小限度の時間の職務に専念する義務の免除と給与の減額の免除 |
四 区及び都営住宅管理人に任命されている者の勤務及び給与の取扱について (五十三特人委第二十五号の五) | 住宅管理人が、次の業務を行う場合 (一) 住宅管理人事務研修会に出席するとき。 (二) 非常災害等により、入居者に重大な影響を及ぼすことが明らかであるとき及び住宅若しくは敷地の不法占拠又は住宅の不正増改築等が現に行われようとしているときにおいて、緊急措置に従事するとき。 (三) 住宅及び共同施設の検査、修繕等にあたつて、とくに管理人の立会いを要するときで、当該立会いに従事するとき。 | 区及び都営住宅管理人に任命されている者 | 職務の遂行に支障のない範囲で、必要最小限度の時間 ただし、(一)については年一回程度 勤務免除の承認を受けた時間は、給与の減額の免除をする。 |
五 職員団体の本部、支部、分会の役員選挙における職員の勤務及び給与の取扱について (五十三特人委第二十五号の六) | 職員団体の本部、支部、分会の役員の選挙が行われる場合で、次に掲げるものを行うとき。 (一) 選挙運動を行うとき。 (二) 投票管理者、投票立会人、名簿対照、用紙交付及び開票立会人の業務を行うとき。 (三) 投票するとき。 | (一)の場合 役員に立候補した者 (二)の場合 職員団体の選挙管理委員会から指定を受けた者 (三)の場合 組合員 | (一)の場合 職員団体の選挙管理委員会によりなされる選挙期日告示以降、選挙日の前日までの間 (二)の場合 選挙日当日又は開票日当日 (三)の場合 選挙日当日 いずれも必要最小限の時間の職務専念義務の免除と給与の減額の免除 |
六 単労職員で公職選挙法に基づき公職の候補者として届出を行つた者の勤務及び給与の取扱について (五十三特人委第二十五号の七) | 単純な労務に雇用される職員で、公職選挙法第八十六条の規定に基づき公職の候補者として届出を行つた者が、自己の当選を図るため、同法第百二十九条に規定する選挙運動を行う場合 | 公職選挙法第八十六条の規定に基づき、公職の候補者として届出を行つた者 | 公職選挙法第百二十九条に規定する選挙運動の期間中 この期間に対応する給与は支給しない。 |
七 試験実施機関から面接委員又は試験係員の依頼を受けた者の勤務及び給与の取扱について (五十三特人委第二十五号の八) | 特別区人事委員会及び東京都人事委員会が実施する試験等又は上記人事委員会の委任を受けた区及び都の機関が実施する試験等において、面接委員又は試験係員の事務に従事する場合 | 試験実施機関から面接委員又は試験係員の依頼を受けた者 | 勤務免除の承認を受けた時間は給与の減額の免除をする。 |
八 東京都職員共済組合の組合会議員の選挙における職員の勤務及び給与の取扱について (五十三特人委第二十五号の十一) | 東京都職員共済組合の組合会議員の選挙が行われる場合で、職員が次に掲げるものを行うとき。 (一) 選挙運動を行うとき。 (二) 投票を行うとき。 | (一)の場合 議員に立候補した者 (二)の場合 組合員 | (一)の場合 東京都職員共済組合理事長によりなされる選挙期日公告以後、選挙期日の前日まで (二)の場合 投票日当日 (一)、(二)いずれも職務の遂行に支障のない範囲で、必要最小限度の時間の職務に専念する義務の免除と給与の減額の免除 |
九 学校教育法に規定する高等学校の定時制の課程における修学旅行に参加する職員の勤務免除の特例について (五十三特人委第二十五号の十二) | 高等学校学習指導要領(昭和四十五年文部省告示第二百八十一号)に定める教科以外の教育活動のうち、正規の学校行事として最高学年又はその前の学年に行われる修学旅行に参加する場合。ただし、都の公立学校については、東京都公立学校の管理運営に関する規則(昭和三十五年教育委員会規則第八号)第十六条の規定に基づき、あらかじめ都教育委員会の承認を得たものに限る。 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条に規定する高等学校(公・私立)の定時制の課程に在学し、かつ現実に通学している職員 | 在学期間を通じ一回とし、連続する暦日四日を限度として、任命権者が必要と認める日数(暦日を単位として付与する。) 職務専念義務が免除された日は、給与の減額を免除する。 |