中野区教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

昭和31年10月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、中野区教育委員会の教育長(以下単に「教育長」という。)の勤務時間、休暇、休日その他の勤務条件(給与を除く。以下「勤務時間等」という。)について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間等は、中野区の一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 第2条及び第5条の規定については、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年中野区条例第1号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例(昭和26年中野区条例第16号)による額を適用する。

3 昭和58年7月1日から昭和59年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年中野区条例第10号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

4 昭和60年6月に支給する教育長の期末手当については、第5条第1項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年中野区条例第6号)附則第8項及び第9項の規定は適用しない。

5 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年中野区条例第22号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

6 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年中野区条例第29号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

7 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年中野区条例第1号)第1条による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

8 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年中野区条例第33号)附則第4項の規定の適用を受ける職員の例による。

9 平成16年3月に支給する期末手当の額は、第5条第1項の規定にかかわらず、中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年中野区条例第43号)附則第4項の規定の適用を受ける職員の例による。

10 平成18年1月1日から同年3月31日までの間における第2条の規定の適用については、同条中「中野区職員の給与に関する条例」とあるのは、「中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年中野区条例第38号)による改正前の中野区職員の給与に関する条例」とする。

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「6月及び」とあるのは、「6月に支給する場合においては100分の147、」とする。

12 平成23年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の24」とあるのは、「100分の14」とする。

13 平成24年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の24」とあるのは、「100分の22」とする。

14 平成25年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の24」とあるのは、「100分の22」とする。

15 平成26年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の24」とあるのは、「100分の22.56」とする。

16 平成27年3月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の50.97」とする。

(昭和32年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年6月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和35年12月28日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

2 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料等は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和40年2月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和42年9月30日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給料等は、この条例による改正後の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定による内払とみなす。

(昭和44年7月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年10月5日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和54年6月30日条例第26号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例第3条の規定は、昭和54年7月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年9月14日条例第33号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和59年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(平成元年12月1日条例第39号抄)

(施行期日等)

1 この条例中、(中略)附則第13項から第20項までの規定は平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月7日条例第40号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第67号で、同年12月20日から施行)

(平成3年3月11日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、同項中「100分の25」とあるのは、「100分の22」とする。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成8年12月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号抄)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月13日条例第42号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は平成12年1月1日から、第11条の改正規定、第20条第2項の改正規定(ただし書を加える部分に限る。)及び第20条の4第2項の改正規定並びに附則第10項から第12項までの規定は同年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月16日条例第42号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月16日条例第58号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年12月7日条例第60号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月20日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日条例第4号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第40号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の改正規定 平成22年1月1日

(平成22年11月30日条例第36号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の改正規定及び附則に1項を加える改正規定 平成23年1月1日

(平成23年12月16日条例第70号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第49号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年2月26日条例第2号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年2月25日条例第3号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の中野区教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例は、新教育長の勤務時間、休暇、休日その他の勤務条件(給与を除く。)について適用し、一部改正法附則第2条第1項の規定により施行日以後も教育委員会の委員としての任期中に限りなお従前の例により在職することとなる旧教育長の勤務時間、休暇、休日その他の勤務条件(給与を除く。)については、なお従前の例による。

2 前項の場合においては、第4条の規定による改正後の中野区教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の中野区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定(勤務時間、休暇、休日その他の勤務条件(給与を除く。)に関する部分に限る。)は、なおその効力を有する。

中野区教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

昭和31年10月1日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和31年10月1日 条例第16号
昭和32年10月1日 条例第6号
昭和32年12月23日 条例第16号
昭和33年5月31日 条例第8号
昭和33年10月2日 条例第16号
昭和35年6月3日 条例第6号
昭和35年10月20日 条例第13号
昭和35年12月28日 条例第20号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和40年2月25日 条例第4号
昭和42年9月30日 条例第25号
昭和44年7月28日 条例第21号
昭和47年10月5日 条例第38号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和54年9月14日 条例第33号
昭和57年3月12日 条例第2号
昭和57年7月1日 条例第20号
昭和59年3月28日 条例第11号
昭和61年2月19日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第26号
平成元年12月1日 条例第39号
平成2年12月7日 条例第40号
平成3年3月11日 条例第5号
平成8年12月16日 条例第25号
平成9年12月16日 条例第32号
平成10年3月27日 条例第3号
平成11年3月23日 条例第5号
平成11年12月13日 条例第42号
平成12年3月28日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第12号
平成14年12月16日 条例第42号
平成15年12月16日 条例第58号
平成17年12月7日 条例第60号
平成18年3月24日 条例第38号
平成18年10月20日 条例第64号
平成19年3月20日 条例第3号
平成20年2月26日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第40号
平成22年11月30日 条例第36号
平成23年12月16日 条例第70号
平成24年12月25日 条例第49号
平成26年2月26日 条例第2号
平成27年2月25日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第5号