選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和34年3月20日
条例第3号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 中野区選挙管理委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人及び投票立会人並びに都及び国が管理する選挙及び投票の開票管理者、投票管理者、開票立会人及び投票立会人(以下「選挙長等」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、この条例の定めるところによる。
(報酬の額等)
第2条 選挙長等の報酬の額は、選挙又は投票ごとに別表に定めるとおりとする。ただし、2以上の選挙又は投票を同時に行う場合においては、1の選挙又は投票の選挙長等の報酬の額を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、中野区選挙管理委員会が管理する選挙における当選人の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとに次に掲げるとおりとする。ただし、2以上の更正決定等選挙会を同じ日に開く場合においては、1の更正決定等選挙会を開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額を超えることができない。
(1) 選挙長 6,000円
(2) 選挙立会人 5,000円
3 選挙長等に事故があり、又は選挙長等が欠けた場合において、あらかじめ選任された代理者がその職務を執行したときは、前2項に定める当該職務の報酬を支給することができる。
(令2条例7・一部改正)
(費用弁償)
第3条 選挙長等が職務のために出張するときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の7種とし、その額は、中野区職員の旅費に関する条例(昭和26年中野区条例第17号)に規定する額とする。
(支給方法)
第4条 前2条の規定に基く報酬及び費用弁償の支給方法は、中野区職員について定められているものの例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 東京都中野区議会議員及び東京都中野区長選挙に於ける選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人等報酬及び費用弁償条例(昭和26年3月中野区条例第3号)、東京都中野区教育委員会委員選挙における選挙長等の報酬条例(昭和27年9月中野区条例第19号)、東京都中野区農業委員会委員選挙における選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人等の報酬条例(昭和26年7月中野区条例第11号)は、廃止する。
付則(昭和37年6月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年6月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年6月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年10月5日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年3月17日条例第27号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月1日条例第39号抄)
(施行期日等)
1 この条例中、(中略)附則第13項から第20項までの規定は平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第23号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第6号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月16日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2条例7・一部改正)
| 選挙長等 | 選挙長 | 開票管理者 | 投票所の投票管理者 | 期日前投票所の投票管理者 | 選挙立会人 | 開票立会人 | 投票所の投票立会人 | 期日前投票所の投票立会人 |
選挙等の別 |
| ||||||||
国が管理する選挙又は投票 | ― | 19,000円 | 19,000円 | 17,000円 | ― | 15,000円 | 15,000円 | 13,500円 | |
都が管理する選挙又は投票 | ― | 19,000円 | 19,000円 | 17,000円 | ― | 15,000円 | 15,000円 | 13,500円 | |
区が管理する選挙又は投票 | 19,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 13,500円 |
備考 2人以上の投票所の投票管理者又は2人以上の期日前投票所の投票管理者が交替して職務を行うときは、この表に定める報酬の額にその者が職務を行うべき時間数を乗じて得た額を当該投票所又は当該期日前投票所が開いている時間数で除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を報酬の額とし、投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人が当該投票所又は当該期日前投票所が開いている時間の一部について投票に立ち会うときは、この表に定める報酬の額にその者が投票に立ち会うべき時間数を乗じて得た額を当該投票所又は当該期日前投票所が開いている時間数で除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を報酬の額とする。