中野区議会議長等の報酬の特例に関する条例

平成10年12月16日

条例第49号

(報酬の月額)

第1条 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、中野区議会議員の報酬の月額は、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年中野区条例第13号。以下「報酬条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した報酬の月額に、議長にあっては100分の95、副議長にあっては100分の96.5をそれぞれ乗じて得た額とする。

(適用除外)

第2条 前条の規定は、報酬条例第8条に規定する期末手当については、適用しない。

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月15日条例第50号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第29号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

中野区議会議長等の報酬の特例に関する条例

平成10年12月16日 条例第49号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成10年12月16日 条例第49号
平成11年3月23日 条例第6号
平成11年12月13日 条例第40号
平成12年12月15日 条例第50号
平成14年3月29日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第29号