中野区議会議長等の報酬の特例に関する条例
平成10年12月16日
条例第49号
(報酬の月額)
第1条 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間、中野区議会議員の報酬の月額は、中野区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年中野区条例第13号。以下「報酬条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した報酬の月額に、議長にあっては100分の95、副議長にあっては100分の96.5をそれぞれ乗じて得た額とする。
附則
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月13日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第50号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。