中野区特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月4日

条例第36号

注 令和4年10月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに区長、副区長、教育長及び常勤の監査委員の給料及び期末手当の額(以下「議員報酬等の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ、審議するため、区長の附属機関として、中野区特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令4条例36・一部改正)

(意見の聴取)

第2条 区長は、議員報酬等の額又は議員報酬等の額の定め方を改めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞かなければならない。

2 区長は、少なくとも毎年1回、議員報酬等の額の適否について審議会の意見を聞かなければならない。

3 区長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、議員報酬等の額の適否について審議会の意見を聞くことができる。

(組織)

第3条 審議会は、中野区の区域内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもつて組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長の選任・権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、区長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月5日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月17日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中野区特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第6条の規定による改正後の中野区特別職報酬等審議会条例の規定は、新教育長の給料の額について適用する。

(令和4年10月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月4日 条例第36号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月4日 条例第36号
昭和47年10月5日 条例第42号
昭和61年2月19日 条例第4号
平成3年6月17日 条例第20号
平成18年3月24日 条例第36号
平成19年3月20日 条例第3号
平成20年10月28日 条例第44号
平成27年3月18日 条例第5号
令和4年10月25日 条例第36号