特別区職員研修規則

昭和50年3月27日

特別区人事・厚生事務組合規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づき、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第1号ロに掲げる共同で実施する特別区職員(以下「職員」という。)の研修(以下「研修」という。)に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。

(研修目標)

第2条 研修は、職員に対し、区民全体の奉仕者にふさわしい人格と教養をつちかわせるとともに、区行政の担当者として職務遂行上必要な能力の開発を図ることにより、積極的な意欲を持つて職務に取り組み、時代に即応できる職員を育成することを目標とする。

(研修区分等)

第3条 研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職層研修 同一職層の職員に対し、公務員として、職務遂行者として、また組織の一員として求められる公務員意識の高揚と職務遂行上必要な基本的知識、能力の向上を目的として行う研修

(2) ステップアップ研修 思考力・問題解決能力の向上、組織活性化のための職場の核となる人材の育成を目的として行う研修

(3) 自治体経営研修 職員の政策形成、職務遂行能力の向上を図るとともに、自治体経営に資することを目的として行う研修

(4) 専門研修 同一施策に係わる職員に対し、施策遂行に必要な知識、技能の向上を目的として行う研修

(5) 公務基礎・サポート研修 公務員としての基礎を学び、各特別区の研修をサポートすることを目的として行う研修

2 研修の種目は、管理者が定める。

(共同研修実施に要する経費の負担)

第4条 各特別区は、共同研修実施に要する経費として、共同研修事務分担金(以下「分担金」という。)を負担するものとする。

2 分担金の区分及び負担方法は、別表のとおりとする。

(特別区職員研修協議会)

第5条 研修の実施に関して、必要な事項の協議及び調査研究を行うため、特別区職員研修協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、各特別区及び特別区職員研修所の職員で組織する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

(研修計画)

第6条 管理者は、研修に関する基本計画及び毎年度の研修に関する実施計画を策定する。

(研修生の推薦及び決定)

第7条 研修を受講する者(以下「研修生」という。)は、各特別区の長(以下「区長」という。)の推薦した者のうちから、特別区職員研修所長(以下「研修所長」という。)が決定する。

(各区研修の支援)

第8条 管理者は、区長が行う研修に関して、区長の求めに応じ、講師の派遣、視聴覚教材の貸出その他必要と認める支援をすることができる。

(研修生の心得)

第9条 研修を命ぜられた職員は、管理者の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

(研修の修了)

第10条 研修時間の10分の8以上出席した研修生を研修修了者とする。ただし、研修所長が研修修了者とすることを不適当と認めたときは、この限りでない。

(研修実施結果の通知)

第11条 研修所長は、研修終了後直ちに、研修実施結果を当該区に通知するものとする。

(他の研修機関等との協力)

第12条 管理者は、研修の能率を高めるため、他の研修・教育機関及び特別区の関係機関と共同して研修を実施することができる。

(研修の受託)

第13条 管理者は、特別区が構成団体となっている一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)からの委託に基づき、一部事務組合の職員を研修に参加させることができる。

2 前項の規定により一部事務組合が、その職員を研修に参加させる場合は、別表に定める参加者割分担金相当額を負担させるものとする。

3 管理者は、第1項に規定するもののほか、国、他の地方公共団体その他の団体からの委託に基づき、職員以外の者を研修に参加させることができる。

(細則)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 特別区職員研修実施規則(昭和40年規則第1号)は、廃止する。

3 特別区職員研修審議会規則(昭和28年規則第3号)は、廃止する。

(昭和53年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月16日規則第17号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

共同研修事務分担金の区分及び負担方法

区分

摘要

負担方法

均等分担金

共同研修の実施に共通的に必要となる経費(管理部門の職員人件費、研修施設維持管理経費等)

各特別区均等

参加者割分担金

個別の共同研修科目の実施に伴って必要となる経費(事業部門の職員人件費、研修事業経費等)

各特別区の研修生数による按分

備考 参加者割分担金は、あらかじめ前年度のうちに研修計画に基づく各特別区の参加選択意思を確認して確定することを原則とする。

特別区職員研修規則

昭和50年3月27日 特別区人事・厚生事務組合規則第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第4章
沿革情報
昭和50年3月27日 特別区人事・厚生事務組合規則第15号
昭和53年3月31日 特別区人事・厚生事務組合規則第12号
昭和55年3月31日 特別区人事・厚生事務組合規則第9号
平成12年3月27日 特別区人事・厚生事務組合規則第17号
平成13年11月16日 規則第17号
平成18年3月31日 特別区人事・厚生事務組合規則第5号
平成19年3月15日 特別区人事・厚生事務組合規則第5号