中野区宿日直事務処理規程

昭和48年5月1日

訓令第5号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 中野区役所本庁舎における宿日直事務(以下「宿日直事務」という。)の処理に関しては、この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 宿日直事務に従事する職員(以下「宿直員」という。)は、総務部DX推進室庁舎管理担当課長(以下「庁舎管理担当課長」という。)の指揮監督の下に、警備員を指揮して庁舎及び構内を監守し、火災、盗難その他事故の防止を図るとともに、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 郵便物(電報を含む。以下同じ。)及び権利の得失に関係する持参文書で緊急を要するものの受領に関すること。

(2) 戸籍関係届書の受領及び戸籍証明書の発行制御に関すること。

(3) 死体(死胎を含む。以下同じ。)の埋火葬許可に関すること。

(4) 来庁者の応接に関すること。

(5) 住民票の写し等の交付に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理担当課長が指示する事務

(平31訓令18・令3訓令2・令3訓令13・令4訓令11・令6訓令3・一部改正)

(非常時の措置)

第3条 宿直員は、庁舎若しくはその付近に火災その他非常事態が発生したとき、又はこれらの発生が予知されるときは、直ちに関係する部長、課長等(以下「関係部長等」という。)に急報するとともに、臨機の処置をとらなければならない。

2 宿直員は、区内で風水害その他非常災害が発生した旨又は発生するおそれがある旨の通報を受けたときは、直ちに関係部長等に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 宿直員は、前2項により非常の処置をとつたときは、宿直日誌にその処置の概要を記載しなければならない。

(平31訓令18・一部改正)

(執務心得)

第4条 宿直員は、執務中みだりに庁舎を離れることなく、礼儀正しく規律を守らなければならない。

(郵便物等の取扱い)

第5条 宿直員は、郵便物を受領したときは、厳重に保管しなければならない。

2 受領郵便物のうち、書留(簡易書留を含む。)、配達証明、内容証明又は特別送達によるものについては、これを受領した宿直員が宿直特殊郵便物収受簿に必要事項を記入しなければならない。

3 特別送達による郵便物については、前項に定める処理のほか、その封筒及び宿直特殊郵便物収受簿に受領した時刻を記入しなければならない。

4 権利の得失に関係する持参文書で緊急を要するものを受領したときは、当該文書及び宿直日誌に受領した時刻を記入し、厳重に保管しなければならない。

(令6訓令3・一部改正)

(戸籍関係届書の取扱い)

第6条 宿直員は、戸籍関係届書を受領したときは、当該書類に受領した日を明記し、戸籍関係届書受領簿に必要事項を記入の上、厳重に保管するとともに、戸籍証明書の発行制御のため、原則として、宿日直事務の処理に係るシステムにより必要事項を入力しなければならない。

2 死体埋火葬許可の申請があつたときは、宿直員は、死亡届(死胎埋火葬許可にあつては、死産届)と照合し、記載内容を確認の上、埋火葬許可証を交付しなければならない。

(令3訓令2・一部改正)

(公印の取扱い)

第7条 宿直員は、公印を厳重に管守し、公印を使用したときは、公印使用簿に必要事項を記入しなければならない。

(文書によらない事件の処理)

第8条 宿直員は、電話その他口頭で処理した重要な事項については、宿直日誌にその概要を記載し、特に急を要するものについては、直ちに関係部長等に連絡しなければならない。

(拾得物の取扱い)

第9条 宿直員は、庁舎又は構内で拾得物があつたときは、現品を保管しておかなければならない。

(宿直日誌)

第10条 宿直員は、宿直日誌に必要な事項を記録しなければならない。

(事務引継)

第11条 宿直員は、勤務を終了したときは、次条に定める簿冊等及び保管していたものを、庁舎管理担当課長又は次に勤務する宿直員に引き継がなければならない。

2 庁舎管理担当課長又は勤務を終了した宿直員は、当日勤務する宿直員に対し、次に掲げる事項を伝達しなければならない。

(1) 火災、風雨等に関する警報等の発令の状況

(2) 戸締等についての故障の有無

(3) 前2号に掲げるもののほか、その日の状況に応じて必要と思われる事項

(平31訓令18・令3訓令13・令4訓令11・一部改正)

(簿冊等)

第12条 宿直員の取り扱う簿冊等は、次のとおりとする。

(1) 宿直日誌

(2) 宿直特殊郵便物収受簿

(3) 戸籍関係届書受領簿

(4) 公印及び公印使用簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に所管を命ぜられたもの

(令6訓令3・一部改正)

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、宿日直事務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

(平成元年7月6日訓令第16号)

改正後の中野区宿日直事務処理規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年6月24日訓令第18号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第4号)

改正後の第5条第1項の規定は、平成8年4月1日の宿直勤務から適用する。

(平成19年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

中野区宿日直事務処理規程

昭和48年5月1日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和48年5月1日 訓令第5号
平成元年7月6日 訓令第16号
平成4年6月24日 訓令第18号
平成8年4月1日 訓令第4号
平成13年4月1日 訓令第14号
平成16年4月1日 訓令第39号
平成19年3月30日 訓令第17号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和3年1月15日 訓令第2号
令和3年4月28日 訓令第13号
令和4年4月1日 訓令第11号
令和6年3月29日 訓令第3号