中野区職員の名札に関する規程

昭和59年2月24日

訓令第4号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

中野区職員バッジに関する規程(昭和37年中野区訓令甲第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区職員(以下「職員」という。)の名札について定めるものとする。

(貸与)

第2条 名札は、職員としての自覚と誇りを持たせ、区民本位の区政の推進に寄与するため、職員に貸与する。

2 名札を貸与する職員の範囲は、常勤の一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

(令5訓令15・一部改正)

(名札の着用)

第3条 名札は、執務時間中常時見やすい位置に着用しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

(1) 出張するとき。

(2) 着用が職務の妨げになると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、着用しないことについて、総務部長が適当と認めるとき。

(平31訓令18・一部改正)

(制式)

第4条 名札の制式は、別表のとおりとする。

2 職務の内容により別表の制式により難い場合は、総務部長は、当該職務に係る部の長と協議のうえ、別にその制式を定めることができる。

(平31訓令18・一部改正)

(転貸の禁止)

第5条 名札の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、これを他人に貸与してはならない。

(再貸与)

第6条 被貸与者は、名札を紛失し、又はき損したときは、遅滞なく総務部長に届け出て、その再貸与を受けるものとする。

2 被貸与者は、その氏名に変更があつたときは、前項の例により、名札の再貸与を受けるものとする。

(平31訓令18・一部改正)

(返還)

第7条 被貸与者が退職等により職員としての身分を失つたときは、直ちに貸与を受けた名札を返還しなければならない。

(補則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成14年10月31日訓令第19号)

1 この訓令の施行の日前に貸与した改正前の別表第2項に規定する名札(以下「旧名札」という。)は、改正後の別表第2項に規定する名札を貸与するまでの間、なおその効力を有する。

2 旧名札に係る着用位置及び再貸与については、改正後の中野区職員の職員バッジ及び名札に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名札

画像

中野区職員の名札に関する規程

昭和59年2月24日 訓令第4号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章
沿革情報
昭和59年2月24日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第11号
平成14年10月31日 訓令第19号
平成15年4月1日 訓令第20号
平成16年4月1日 訓令第19号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第22号
平成22年7月13日 訓令第23号
平成30年3月28日 訓令第8号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和5年12月1日 訓令第15号