中野区災害対策用被服及び物品取扱規程
昭和54年8月1日
訓令第12号
注 令和4年11月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策業務に従事する職員が、職務執行上必要な被服及び物品の取扱いについて、必要な事項を定める。
(被服及び物品の種類)
第2条 被服の種類は、次のとおりとする。
(1) 防災服(上衣、ズボン、作業帽、ベルト)
(2) 業務靴
(3) 保安帽
(4) 雨衣
(5) 白衣
(6) 手袋
2 物品の種類は、次のとおりとする。
(1) 収納ケース
(2) 懐中電灯
(3) メジャー
(4) トランジスター・メガホン
(5) 調査用ホルダー
(6) プラスチック・メガホン
(7) かばん
(8) ヘッドランプ
(9) ロープ
(10) 交通止標識
(11) 電池(単一)
(12) 電池(単三)
第2章 被服の取扱い
(被服の着用)
第3条 職員は、次の場合に防災服、業務靴及び保安帽を着用する。
(1) 災害対策本部が設置され、その業務に従事する場合
(2) 災害対策本部の設置に至らない火災、水害等の災害の応急活動に従事する場合
(3) 防災訓練に参加する場合
(4) 平常時の災害対策調査業務に従事する場合
3 保安帽には、各自の所属する災対部名のシールを右側部に貼付しなければならない。
4 着用すべき保安帽の種類は、別に定める。
(被貸与者及び貸与品)
第4条 別表第1により被服を職員に貸与する。
(貸与品の取扱い)
第5条 貸与品は、被貸与者の責任において管理する。
2 被貸与者は、貸与品を常時使用可能な状態にして、一定の場所に保管しなければならない。
3 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
(返納)
第6条 被貸与者が、退職、休職、異動等の事由により、貸与品を使用しなくなつたときは、直ちにこれを総務部防災危機管理担当部長(以下単に「部長」という。)に返納しなければならない。
(令4訓令29・一部改正)
(号数の変更)
第7条 被貸与者は、号数の変更を必要とするときは、その旨、部長に申請しなければならない。
(亡失・き損の報告)
第8条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損したときは、災害対策用被服亡失・き損届(別記第1号様式)を速やかに部長に提出しなければならない。
(再貸与)
第9条 被貸与者が、貸与品を亡失又はき損したときは、再貸与することができる。
第3章 物品の取扱い
(物品の使用)
第10条 物品を使用する範囲については、第3条第1項の規定を準用する。
(物品の配備場所)
第11条 別表第2により物品を事業所等に配備する。
(物品の取扱い)
第12条 物品は、中野区物品管理規則(昭和63年中野区規則第14号)第10条第1項に規定する補助者が保管する。
2 物品は、これを配備の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
(物品の請求)
第13条 事業所等の所属長は、次の場合、災害対策用物品請求書(別記第2号様式)を部長に提出し、物品を請求することができる。
(1) 物品が、使用に耐えなくなつた場合
(2) 物品を亡失又はき損した場合
(物品の補充)
第14条 前条の規定により、物品の請求を受けた部長は、直ちに補充しなければならない。
第4章 補則
(被服及び物品の調査)
第15条 総務部防災危機管理課長は、必要に応じ被服及び物品の使用状況及び適応性を調査し、所要の措置を講じなければならない。
(令4訓令29・一部改正)
(その他)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程の施行前に引き渡された被服については、この規程により貸与されたものとみなす。
2 第4条に規定する被服の貸与に当たつて、部長は、貸与計画を作成し、必要度の高い職員から順次配付する。現に配付されていない職員で、被服の使用が必要となつた職員については、部長が調整する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
項 | 被貸与者 | 貸与品 | 数 |
1 | 非常配備態勢従事職員 | 防災服 | 1 |
業務服 | 1 | ||
保安帽 | 1 | ||
手袋 | 1 | ||
雨衣 | 1 | ||
2 | 災対保健福祉部保健予防隊に属する職員 | 白衣 | 1 |
別表第2(第11条関係)
項 | 配備場所 | 配備物品 | 数 |
1 | 区民活動センター | 収納ケース | 2 |
懐中電灯 | 10 | ||
メジャー | 10 | ||
トランジスター・メガホン | 5 | ||
調査用ホルダー | 10 | ||
プラスチック・メガホン | 10 | ||
鞄 | 3 | ||
ヘッドランプ | 20 | ||
ロープ | 5 | ||
交通止標識 | 1 | ||
電池(単一) | 60 | ||
電池(単三) | 30 | ||
2 | 保育園 | トランジスター・メガホン | 1 |
第1号様式(第8条関係)
略
第2号様式(第13条関係)
略