中野区職員懲戒分限審査委員会規程
昭和52年1月4日
訓令第1号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、中野区懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 審査委員会は、区長の求めに応じ、区長が任命する職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(構成)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長)をもつて充てる。
3 委員は、第2順位の副区長(委員長に第1順位の副区長が充てられている場合に限る。)、教育長、総務部長、総務部総務課長及び総務部職員課長をもつて充てる。
(平31訓令18・一部改正)
(職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長のあらかじめ定めた順序により、委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(除斥)
第7条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(平31訓令18・一部改正)
附則(平成25年1月11日訓令第1号)
改正後の第3条第2項及び第3項の規定は、平成24年11月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。