職員の人事記録に関する規則

昭和五十三年四月一日

特別区人事委員会規則第九号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第一項第一号及び同条第五項の規定に基づき、職員の人事記録に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録の保管)

第二条 特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるため人事記録を保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第三条 人事記録は、職員の人事に関する次の各号に掲げる記録とする。

 第四条の規定により作成された勤務記録カードの正本及び副本並びに磁気テープ等の電磁的記録

 職員が任命権者に提出した履歴書

 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

 免許、検定その他の資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

 採用時の健康診断及び各特別区における職員の分限に関する条例(以下「分限条例」という。)第三条第二項の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録

 各特別区における職員の服務の宣誓に関する条例(以下「服務宣誓条例」という。)第二条の規定により職員が署名した宣誓書

 勤務評定の結果に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

 職員が提出した退職の申出の書面

 法第四十九条により交付した処分説明書の写

十一 前各号のほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録

(勤務記録カード等)

第四条 任命権者は、職員の経歴に関する主要な事項を表示する勤務記録カードの正本を別表第一第一号様式及び第二号様式によつて、作成しなければならない。

2 任命権者が必要と認めるときは、勤務記録カードの副本(以下「副本」という。)を作成することができる。

3 前二項の規定による勤務記録カードの作成に関し必要な事項は、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)が定める。

4 第一項の規定にかかわらず、任命権者は、同項の勤務記録カードに代えて、次に掲げる職員の経歴に関する主要な事項を、電磁的記録として作成することができる。

 氏名(旧氏名及び異動年月日)及びふりがな

 職員番号

 生年月日

 性別

 現住所

 本籍(都道府県名)又は国籍

 学歴

 資格免許

 採用区分

 現職種

十一 職務名

十二 職務の級

十三 研修記録

十四 勤務記録

十五 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(人事記録の保管の方法)

第五条 職員の人事記録は、任命権者が保管するものとし離職した職員にかかる人事記録(第四条第二項の副本を除く。第六条及び第七条第四項において同じ。)は、離職の際ついていた職の任命権者が保管するものとする。

2 人事記録は、とりまとめて保管しなければならない。この場合において第三条第一号及び第七号に掲げる記録以外の人事記録は、職員別に一括して保管するものとする。ただし、第三条第一号の副本は、任命権者があらかじめ指定する職員(以下「所属長」という。)をして保管させるものとする。

(人事記録の保管の期間)

第六条 人事記録は、職員の離職後十年間保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合又は職員が離職後死亡した場合において、保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以後保管することを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、第四条第四項に規定する電磁的記録を作成した場合において、勤務記録カードの正本の保管の必要がなくなつたと認められるときは、当該カードを廃棄することができる。

(人事記録の移管)

第七条 職員が任命権者を異にして異動したときは、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2 同一任命権者内において、職員が、所属長を異にして異動したときは、旧所属長は、当該職員の副本を、新所属長に移管しなければならない。

3 前二項の場合において、任命権者(第一項においては新任命権者とする。)は、副本について保管の必要がないと認めるときは、これを廃棄することができる。

4 職員の離職後再び採用された場合において、当該職員の人事記録の保管期間内に新任命権者から請求があつた場合には、旧任命権者は当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(特例)

第八条 失業対策事業及び公共事業のため公共職業安定所から失業者として、紹介を受けて雇傭した技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する職員並びに臨時に雇傭する職員の人事記録に関しては、この規則の規定にかかわらず、任命権者が定める。

2 前項の規定により、任命権者が人事記録に関して別に定めた場合には、人事委員会に通知しなければならない。

(人事記録の調査)

第九条 人事委員会は、この規則に定める人事記録の作成、保管及び移管の状況を随時調査し、この規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示することができる。

(この規則で引用している条例及び引用条項の読替)

第十条 この規則で引用している分限条例及び服務宣誓条例とは、別表第二に掲げるものとする。

2 別表第三に掲げる区においては、同表上欄に掲げるこの規則の条項中、同表中欄に掲げる条例の条項は、それぞれ当該下欄に掲げる条例の条項に読み替えるものとする。

(補則)

第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年三月三一日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成二年三月二〇日特別区人事委員会規則第一四号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成五年三月一六日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一二年二月二八日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三日特別区人事委員会規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

別表第一〔省略〕

別表第二(第十条関係)抄

別表第三〔省略〕

職員の人事記録に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第9号
昭和62年3月31日 特別区人事委員会規則第6号
平成2年3月20日 特別区人事委員会規則第14号
平成5年3月16日 特別区人事委員会規則第4号
平成12年2月28日 特別区人事委員会規則第6号
平成17年3月3日 特別区人事委員会規則第6号