職員の臨時的任用に関する規則
昭和五十三年四月一日
特別区人事委員会規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第五項及び第二十二条の三第一項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第二条 特別区の任命権者(以下「任命権者」という。)は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第一号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、その承認があつたものとみなす。
一 災害その他重大な事故のため、法第十七条第一項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
二 臨時的任用を行う日から一年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
三 任命権者が、その採用候補者の提示の請求に対し人事委員会から適当な採用候補者がない旨又は当該職に係る採用候補者名簿において当該職を志望すると認められる者の数が採用すべき者の数よりも少ない旨の通知を受けた場合
(臨時的任用の期間の更新)
第三条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で更新することができる。この場合において、前条第二号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があつたものみなす。
(この規則の実施に関し必要な事項)
第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三日特別区人事委員会規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月一八日特別区人事委員会規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年二月二八日特別区人事委員会規則第三号)
この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。