職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和五十三年四月一日

特別区人事委員会規則第七号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第五項、第二十二条及び第二十二条の二第七項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第二条 職員が条件付採用の期間の開始後六月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない場合においてはその日数が九十日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後一年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「条件付採用の期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第三条 この規則の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三日特別区人事委員会規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成三一年二月二八日特別区人事委員会規則第二号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
昭和53年4月1日 特別区人事委員会規則第7号
平成17年3月3日 特別区人事委員会規則第4号
平成31年2月28日 特別区人事委員会規則第2号