配属職員制度の廃止及び事務移管に伴い中野区職員となる者に対する発令について
昭和50年4月1日
訓令第2号
(配属職員)
第1 昭和50年3月31日において本区に配属されている東京都職員で、地方自治法の一部を改正する法律(昭和49年法律第71号。以下「法」という。)附則第5条第3項で準用される同条第1項の規定に基づき、昭和50年4月1日に本区の職員となつた者は、別に辞令を発せられない限り、昭和50年3月31日現在の東京都における職名・給料に相当する職名・給料をもつて、同日に勤務していた都・課等に勤務を命ぜられ、または委員会、委員の事務に従事することを命ぜられたものとする。
(事務移管に伴う職員)
第2 昭和50年3月31日において、本区に移管された保健所に勤務していた東京都職員で、法附則第5条第1項の規定に基づき、昭和50年4月1日に本区の職員となつた者は、別に辞令を発せられない限り、昭和50年3月31日現在の東京都における職名・給料に相当する職名・給料をもつて、同日に勤務していた保健所及びその課から、本区に移管された当該保健所及びその課に、引き続き勤務を命ぜられたものとする。