中野区議会事務局課長補佐及び主任の職の指定に関する規程
昭和63年3月1日
議会議長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、課長補佐及び主任の職の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「係長」とは、中野区議会事務局処務規程(昭和40年中野区議会議長訓令甲第2号)第1条に規定する係長及び担当係長並びにこれらに相当する職をいう。
(課長補佐の職の指定)
第3条 議長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、次長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
2 課長補佐は、総括係長と称することができる。
(主任の職の指定)
第4条 議長は、区長と協議し、特に高度な知識又は経験を必要とする職務に従事する職員の職を主任の職として指定することができる。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日議会議長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。