中野区選挙管理委員会事務局課長補佐及び主任の職の指定に関する規程

昭和62年12月1日

選挙管理委員会告示第45号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、中野区選挙管理委員会事務局における課長補佐及び主任の職の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「係長」とは、中野区選挙管理委員会事務局処務規程(昭和56年中野区選挙管理委員会告示第6号)に規定する選挙係長及びこれに相当する職をいう。

(平31選管告示9・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第3条 中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、局長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

2 課長補佐は、総括係長と称することができる。

(主任の職の指定)

第4条 委員会は、区長と協議し、特に高度な知識又は経験を必要とする職務に従事する職員の職を主任の職として指定することができる。

(委任)

第5条 第2条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和62年12月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に中野区選挙管理委員会事務局総括係長の指定に関する要綱(昭和56年3月31日委員会決定)により総括係長に任命されている者は、この規程により総括係長として任命されたものとみなす。

(平成11年3月22日選挙管理委員会告示第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日選挙管理委員会告示第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日選挙管理委員会告示第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

中野区選挙管理委員会事務局課長補佐及び主任の職の指定に関する規程

昭和62年12月1日 選挙管理委員会告示第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
昭和62年12月1日 選挙管理委員会告示第45号
平成11年3月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成30年3月16日 選挙管理委員会告示第6号
平成31年4月1日 選挙管理委員会告示第9号