中野区教育委員会統括副参事、課長補佐及び主任の職の指定に関する規程

昭和62年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、統括副参事、課長補佐及び主任の職の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 担当副参事 中野区教育委員会事務局処務規則(平成16年中野区教育委員会規則第4号。以下「処務規則」という。)第2条第2号に規定する担当副参事及び指導室長並びにこれらに相当する職をいう。

(2) 主査 処務規則第4条第3項に規定する及びこれらに相当する職をいう。

(統括副参事の職の指定)

第3条 中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる担当副参事の職を統括副参事の職として指定することができる。

(課長補佐の職の指定)

第4条 教育委員会は、区長の協議し、別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務を処理する担当係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

2 教育委員会は、前項に準じて、特に重要かつ困難な事務を処理する主査の職を課長補佐の職として指定することができる。

3 前2項の課長補佐の名称については、総括係長と称することができる。

(主任の職の指定)

第5条 教育委員会は、区長と協議し、特に高度な知識または経験を必要とする職務に従事する職員の職を主任の職として指定することができる。

(補則)

第6条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に総括係長の指定に関する要綱(昭和56年教育委員会要綱第3号)により総括係長に任命されている者は、この規程により総括係長として任命されたものとみなす。

(平成15年3月31日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

中野区教育委員会統括副参事、課長補佐及び主任の職の指定に関する規程

昭和62年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章 定数・任用等
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成2年12月20日 教育委員会訓令第7号
平成9年4月1日 教育委員会訓令第5号
平成10年7月6日 教育委員会訓令第8号
平成11年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成16年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成30年3月27日 教育委員会訓令第3号