中野区職員定数条例
昭和50年4月1日
条例第34号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
東京都中野区職員条例(昭和26年中野区条例第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、中野区の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、区長、議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下単に「教育機関」という。)に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時的任用の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、2,100人とし、その内訳は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区長の事務部局の職員 1,932人
(2) 議会の事務部局の職員 18人
(3) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 136人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 8人
(5) 監査委員の事務部局の職員 6人
2 派遣、休職、配偶者同行休業、育児休業、公務災害休業及び6月以上の職務専念義務の免除の場合の職員は、これを定数外とする。
3 休職、育児休業及び公務災害休業の職員が復職した場合は、1年間に限り、これを定数外とすることができる。
(令2条例5・令4条例39・一部改正)
(職員の定数の配分)
第4条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局及び教育機関内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第20号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月14日条例第34号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和55年規則第6号で、同年3月1日から施行)
附則(昭和55年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月19日条例第17号)
この条例は、昭和62年7月20日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日条例第55号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の中野区職員の結核休養に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により休養している職員(旧条例別表に規定する普通休養期間内の者に限る。)については、当該職員に適用されている普通休養期間から当該職員が既に休養した期間を控除した期間内に限り、なお従前の例による。この項前段の規定の適用を受けたことにより当該休養に引き続いて休養を要する職員についても、同様とする。
(中野区職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
4 附則第2項の規定によりこの条例の施行の日以後も引き続き休養している職員に係る定数の取扱いについては、前項の規定による改正後の中野区職員定数条例第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年10月25日条例第39号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。