中野区設立の法人に対する助成等に関する条例
昭和63年6月13日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、中野区(以下「区」という。)が設立した法人に対し必要な助成等を行うことにより、その運営の安定と事業の充実を図り、もつて区民福祉の向上に資することを目的とする。
(法人)
第2条 区が助成等を行う前条の法人(以下単に「法人」という。)は、中野区規則で定める。
(財産の貸付け等)
第3条 区は、法人に対し、その業務を行うために必要な土地、建物その他の財産を無償で貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ、又は譲渡することができる。ただし、特別の理由があると認めるときは有償とする。
(経費の補助)
第4条 区は、法人に対し、その運営及び事業に要する経費を予算の範囲内で毎年度補助するものとする。
(職員の派遣等)
第5条 区長は、法人の要請に応じ、その業務に従事する者として、区の職員の派遣等を行うことができる。
(監督)
第6条 法人は、毎年度、事業計画及び収支予算を定めようとするときは、あらかじめ区長の意見を聴かなければならない。
2 法人は、毎年度の終了後速やかに、事業実績及び収支決算に関する書類を作成し、区長に提出しなければならない。
3 区長は、法人に対し、その運営及び事業の状況について必要な報告を求めるものとする。
(指導及び助言)
第7条 区長は、法人に対し、その健全な運営と発展を図るため、必要な指導及び助言を行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、中野区規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。