中野区土地開発公社に対する基金の運用に関する条例
平成5年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、区の基金の運用として、中野区土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、借入金の繰上償還に充てるための資金の貸付けを行うことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用)
第2条 区が設置した基金のうち特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるものは、その目的に支障のない限り、公社の借入金の繰上償還に充てるための資金の貸付けに運用することができる。
(貸付けの対象)
第3条 貸付けの対象となる公社の借入金は、区の委託を受けて土地を購入するために金融機関から融資を受けたもので、繰上償還の方法により元利償還の負担軽減を図る必要があると区長が認めたものとする。
(貸付けの額及び条件)
第4条 貸付けの額は、前条の借入金の繰上償還に要する資金の範囲内で区長が定める。
2 貸付けの条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 前条の借入金の利率及び金融機関に預金する場合の利率を勘案し、区長が定める。
(2) 貸付期間 貸付けの日から5年以内とする。ただし、区長が必要と認めるときは、期限を定めて延長することができる。
(3) 据置期間 貸付けの日から2年以内とする。ただし、区長が必要と認めるときは、1年に限り延長することができる。
(4) 償還方法 元金均等償還とする。ただし、区長が必要と認めるときは、他の方法によることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、貸付けの手続その他必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。