中野区一般会計に対する基金の運用に関する条例

平成6年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第8項の規定に基づき、区の基金を一般会計に対し年度をこえて運用することについて必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 区長は、財政上特別の必要があると認めるときは、区が設置した基金のうち特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるものを、その目的に支障のない限り、予算の範囲内において、一般会計の財源に充てるため運用することができる。

(運用の条件)

第3条 前条の規定に基づく運用の条件は、次のとおりとする。

(1) 運用利率 現金を金融機関に預金する場合の利率を勘案し、区長が定める。

(2) 運用期間 運用開始の日から5年以内とする。ただし、区長が必要と認めるときは、期限を定めて延長することができる。

(3) 据置期間 運用開始の日から2年以内とする。ただし、区長が必要と認めるときは、1年に限り延長することができる。

(4) 償還方法 元金均等償還とする。ただし、区長が必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、運用の手続その他必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

中野区一般会計に対する基金の運用に関する条例

平成6年3月25日 条例第7号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第9章 務/第3節
沿革情報
平成6年3月25日 条例第7号