中野区義務教育施設整備基金条例

平成元年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 中野区の義務教育施設の整備に要する財源を確保するため、中野区義務教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、中野区一般会計予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 区長は、第1条に規定する施設の改築の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

中野区義務教育施設整備基金条例

平成元年3月28日 条例第8号

(平成元年3月28日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第10章 務/第3節
沿革情報
平成元年3月28日 条例第8号