中野区減債基金条例
平成元年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 特別区債の償還財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、中野区減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、中野区一般会計予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 区長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において特別区債の償還の財源に充てるとき。
(2) 特別区債の償還額が他の年度に比較して著しく多額となる年度において当該償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(中野区財政調整基金条例の一部改正)
2 中野区財政調整基金条例(昭和62年中野区条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕