中野区庁有車の使用及び管理に関する規則
昭和63年8月15日
規則第57号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、庁有車の適正かつ効率的な運用を図るため、庁有車の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長、同規則第6条第1項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する室長並びに会計室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長をいう。
(2) 庁有車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、区が所有するもの及び区が継続的に賃借して使用するもの(道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業によるものを除く。)をいう。
(平31規則28・平31規則34・令4規則24・一部改正)
(庁有車の種類)
第3条 庁有車の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用車 庁有車のうち、使用業務を指定し、専らその業務のために運行するもの
(2) 貸出車 庁有車のうち、各業務で運行の用に供するため貸し出すもの
(庁有車管理等の総括)
第4条 庁有車の使用及び管理に関する事務は、個別の車両に係るものは部長が掌理し、全庁に係るもの及び全体調整が必要なものについては企画部長が掌理する。
2 部長(選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長を除く。)は、専用車の使用及び管理については当該専用車の指定使用業務を所管する課長(区議会事務局にあつては次長をいい、中野区組織規則第9条第1項及び第2項に規定する担当課長を含む。以下同じ。)に、貸出車の使用及び管理については企画部資産管理活用課資産管理活用係長(以下「資産管理活用係長」という。)に処理させるものとする。
3 企画部長は、庁有車の効率的運用を図るため必要があると認めるときは、これを管理する部長に対して庁有車の使用状況その他の事項について報告を求め、実地に調査し、その結果について必要な措置を講ずることを求めることができる。
(平31規則28・令3規則2・令4規則24・令5規則35・一部改正)
(庁有車の配置)
第5条 企画部長は、庁有車の適正な配置を行うために、庁有車配置基準を定めるものとする。
2 庁有車は、前項の庁有車配置基準に該当する場合で、かつ、専用の駐車場所が確保されなければ配置することができない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(取得等の報告)
第6条 部長は、庁有車の取得、種類の変更、所属換え、指定業務の変更又は供用の廃止を行ったときは、庁有車取得等報告書(第1号様式)により、企画部長に報告しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
2 庁有車管理責任者は、前項の庁有車台帳を備えたときは、その写しを企画部長に提出しなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(運行責任者)
第8条 庁有車を運行する業務に係る課長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局次長は、運行責任者として運転者の健康状態の把握等、常に安全な運行に努めなければならない。
(平31規則28・一部改正)
(庁有車の運転)
第9条 庁有車は、職員が公務遂行のためにする場合でなければ運転することができない。ただし、特に必要があると認めるときは、運行責任者は、職員以外の者に運転させることができる。
(運行時間)
第10条 庁有車の運行時間は、職員の正規の勤務時間内とする。ただし、特に必要があると認めるときは、運行責任者は職員の正規の勤務時間外に運行することができる。
(使用手続)
第11条 貸出車を使用しようとする者は、別に定める方法により、資産管理活用係長に申し込まなければならない。
(平31規則28・令5規則35・令6規則66・一部改正)
(専用車の用途外使用)
第12条 専用車を管理する庁有車管理責任者は、その指定使用業務のための運行に支障のない限り、これを指定使用業務以外のための使用(以下「用途外使用」という。)に供し、効率的運行に努めるものとする。
2 専属の運転者が配置されている専用車は、用途外使用の場合にあつても、当該専属の運転者が運転するものとする。
3 専用車の用途外使用をしようとする者は、別に定める方法により、当該専用車を管理する庁有車管理責任者に申し込まなければならない。
(平31規則28・令6規則66・一部改正)
(使用簿の備付け)
第13条 庁有車管理責任者は、使用状況を明らかにするために、庁有車ごとに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第8号に規定する日誌(以下「庁有車使用簿」という。)を備えておかなければならない。
2 庁有車の運転者は、庁有車の使用後、庁有車使用簿に必要な事項を記載し、庁有車管理責任者に使用実績を報告しなければならない。
(平31規則28・令4規則24・令6規則66・一部改正)
(安全の確保)
第14条 庁有車管理責任者は、道路運送車両法第47条に定める点検整備を実施し、車両の安全を確保しなければならない。
2 庁有車の運転者は、庁有車に修理を必要とする事由を発見したときは、速やかに当該庁有車を管理する庁有車管理責任者に報告しなければならない。
3 庁有車の運転者は、運転開始前に、企画部長が別に定める運行前点検表に基づき、車両の点検を行わなければならない。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(損害保険への加入)
第15条 区は、庁有車の事故による損害を補てんするため、毎年度予算の定めるところにより、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(同条第9項に規定する外国保険会社等を含む。)が営む保険に加入するものとする。
(事故対策)
第16条 庁有車の運転者は、庁有車に関する事故が発生したときは、直ちに運行責任者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた運行責任者は、事故の状況を調査し、部長に報告しなければならない。
(令4規則41・一部改正)
(庁有車の買換え)
第17条 企画部長は、庁有車の車両上の安全の確保を図るため、庁有車の買換基準を別に定めるものとする。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(安全運転会議)
第18条 庁有車の安全運転及び事故防止に関し協議するために、庁有車安全運転会議を設置する。
2 庁有車安全運転会議は、資産管理活用係長、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に規定する安全運転管理者及び企画部長が特に指定する者により構成し、資産管理活用係長が主宰する。
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平31規則28・令4規則24・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年8月20日から施行する。
附則(平成2年12月20日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第34号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第40号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第36号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月5日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月2日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条及び第12条の規定は、施行日以後に庁有車を使用する場合について適用し、施行日前に庁有車を使用する場合については、なお従前の例による。
第1号様式(第6条関係)
(平31規則28・令5規則35・一部改正)
略
第2号様式(第7条関係)
略