中野区役所本庁舎防火管理規程
昭和45年6月16日
訓令甲第12号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、中野区役所本庁舎内及びその周辺(東京都第三建設事務所の部分を含む。以下「庁内」という。)における火災の発生を未然に防止するとともに職員その他の者の生命及び身体の安全並びに区及び都の所有に属する財産及び物品の保全を図るため、防火管理上必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 防火管理組織
第2条から第8条まで 削除
(防火管理組織)
第9条 庁内に、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者のほか、防火担当責任者及び火元責任者を置く。
(防火管理者)
第10条 防火管理者は、総務部DX推進室庁舎管理担当課長(以下「庁舎管理担当課長」という。)をもつて充てる。
(平31訓令18・令3訓令12・令4訓令10・一部改正)
(防火担当責任者)
第11条 防火管理者は、当該庁舎の火災予防の完全な実施を図るため、各階並びに東京都第三建設事務所に防火担当責任者をおかなければならない。
2 防火担当責任者は、課長又はこれに準ずる職にあるものをもつてあてる。
3 防火担当責任者は、所管する部所の火元責任者その他の職員を指揮し、当該部所の防火管理にあたるものとする。
(平31訓令18・一部改正)
(火元責任者)
第12条 火元責任者は、防火担当責任者が所管する部所ごとに所属職員のうちから指名する。
2 防火担当責任者及び火元責任者の所管する部所は、別に定める。
3 火元責任者は、防火担当責任者の命を受け、所管する部所及びその周辺における次の各号に掲げる業務に従事する。
(1) 火気の使用または取扱いに関する監督
(2) 物件の整理及び消防の活動に支障ある物件の撤去
(3) 消火器及び消火栓の位置、数量、使用方法の確認並びに職員に対する周知
(4) 前各号のほか、火災の防止に関すること。
第13条 削除
第3章 火災予防
(点検検査基準)
第14条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検検査基準は、別に定める。
第15条 削除
(臨時または新規火気使用)
第16条 庁内及び庁外において臨時または新規に火気を使用する場合は、火気使用願を火元責任者、防火担当責任者を経由して防火管理者に提出し、その許可を得なければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制等)
第17条 防火管理者は、火災警報の発令等の理由により、状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その旨を庁内の職員に伝達するものとする。
2 前項の伝達が行なわれたときは、防火管理者及び防火担当責任者は、火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。
(施設の変更等)
第18条 庁内または庁外において建築物(仮設物を含む。)を新築、増築若しくは改築しようとするとき、電気設備、火気使用施設、危険物関係施設、消防用設備等を新設、移転若しくは改修しようとするときまたは大量の危険物を搬入若しくは搬出しようとするときは、主管の課長等は、防火管理者に連絡しなければならない。
(平31訓令18・一部改正)
第4章 自衛消防組織
(自衛消防隊)
第19条 庁内において火災が発生しまたは発生するおそれがある場合において、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊(以下「消防隊」という。)をおく。
2 消防隊の組織及び任務分担は、別に定める。
3 消防班長には、火元責任者をもつて充てる。消防班長に事故があるときは、消防班長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
4 前各項に定めるもののほか、自衛消防隊の運営に関し必要な事項は、隊長が定める。
(隊長及び副隊長)
第20条 消防隊に隊長を置き、庁舎管理担当課長をもつて充てる。
2 隊長は、消防隊を指揮監督し、任務の遂行に当たる。
3 隊長に事故があるときは、副隊長がその職務を代理する。
4 消防隊に副隊長2名を置き、総務部総務課長及び総務部職員課長をもつて充てる。
5 第3項の規定により副隊長が隊長の職務を代理する順位は、次のとおりとする。
(1) 総務部総務課長
(2) 総務部職員課長
(平31訓令18・令3訓令12・令4訓令10・一部改正)
(地区隊)
第21条 本庁舎の各階ごとに、各階消防隊(以下「地区隊」という。)をおく。
2 地区隊に地区隊長、地区副隊長、初期消火班、避難誘導班、工作班、通報連絡班及び各係をおく。
3 地区隊長、地区副隊長及び班長、副班長には、別に定める者をもつてあてる。
4 地区隊長には、所属地区隊の班長を指揮・監督し、任務の遂行にあたる。
5 地区隊長または班長に事故がある場合の地区副隊長及び副班長の職務の代理順位は、別に定めるところによる。
第5章 消防活動
(火災発見者の責務)
第22条 庁内またはその周辺において火災を発見した者は、直ちに近隣の職員に通報すると共に消火、地区隊長ヘの連絡その他適切な措置をとらなければならない。
(地区隊の活動)
第23条 火災発生の通報連絡を受けた地区隊長は、直ちに所属隊を指揮し、消火、隊長への連絡その他適切な措置をとらなければならない。
(消防隊の活動)
第24条 隊長が指令を発したときは、消防隊は直ちに担当任務の遂行にあたらなければならない。
(退庁時限後の活動)
第25条 退庁時限後において庁内に火災が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、宿直員は、直ちに監視し、巡視し及び在庁職員を指揮し、必要な措置をとるとともに、総務部長及び庁舎管理担当課長に通報し、その指示を受けなければならない。
(平31訓令18・令3訓令12・令4訓令10・一部改正)
第6章 教育訓練
(教育訓練)
第26条 防火管理者は、職員に対して、別に定める計画により防火に関して教育訓練を実施しなければならない。
(防火教育)
第27条 職員は、前条による教育を積極的に受けるとともに自主研究を行ない、防火管理の万全を期するよう努力しなければならない。
(自衛消防訓練)
第28条 防火管理者をはじめ職員は、非常時に際し被害を最少限度にとどめるため、自衛消防訓練により技術の練磨を図るよう努力しなければならない。
(避難誘導計画、消防用設備等配置図の作成等)
第29条 防火管理者は、避難誘導計画図及び消防用設備等配置図を作成して、職員に周知徹底を図るものとする。
第7章 消防機関との連絡等
(連絡事項)
第30条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の作成
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火訓練について必要な事項
(立入検査の立会)
第31条 消防庁消防職員の立入検査に際しては、防火管理者または防火管理者が指定した者が立ち会うものとする。
第8章 雑則
(その他の災害対策への準備)
第32条 防火管理者は、火気点検、避難、事後措置等について、その対策並びに処置を講ずるものとする。
付則
中野区役所並びにその他の出先機関で消防法第8条及び同法施行令第1条に定める防火対象物その他の施設の管理に従事する職員は、別に定めるものを除きこの規程に定める必要な規定を準用して管理に当たらなければならない。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。