中野区事業用地取得事務規則

昭和63年10月13日

規則第66号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 事業用地先行取得計画(第5条・第6条)

第3章 土地情報の収集等(第7条―第9条)

第4章 事業用地の取得

第1節 候補地の選定(第10条―第13条)

第2節 交渉及び取得(第14条―第20条)

第3節 代替地の提供による取得(第21条―第23条)

第5章 用地委員会(第24条―第33条)

第6章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区(以下「区」という。)の施設の設置及び整備に必要な土地(以下「事業用地」という。)の取得事務について、中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号。以下「公有財産規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(計画的取得)

第2条 事業用地は、その必要性及び区の財政負担について十分検討のうえ、計画的に取得しなければならない。

(適正な事務処理)

第3条 事業用地の取得交渉等を行うにあたつては、区に対する区民の信頼を損なうことのないよう適正な処理に努めなければならない。

(土地開発公社との関係)

第4条 区長は、区と中野区土地開発公社(以下「公社」という。)との協定に基づき、この規則に定める事務の一部を公社に処理させることができる。

2 区が公社から取得する事業用地については、第4章第1節及び第2節の規定は適用しない。

第2章 事業用地先行取得計画

(事業用地先行取得計画の作成)

第5条 企画部長は、事業用地を計画的に取得するため、事業用地先行取得計画(以下「先行取得計画」という。)を作成し、区長の決定を得るものとする。

2 先行取得計画には、事業用地として決定しようとするものに関し、次に掲げる事項を記載する。

(1) 施設の種類及び施設名(仮称の場合を含む。)

(2) 施設の設置区分(新設、移転又は拡張の別)

(3) 取得の場所

(4) 道路の条件

(5) 年度別取得予定経費(予定単価、取得予定面積及び取得予定総額)

(6) 予算執行の区分(区の予算により取得するものと公社の予算により取得するものの別)

3 先行取得計画の期間は、おおむね4年とし、毎年度改定する。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(先行取得計画の補正)

第6条 事業用地を必要とする部の長(教育委員会事務局次長を含む。以下「事業担当部長」という。)は、先行取得計画に記載されていない事業用地を必要とするときは、当該事業用地に係る前条第2項各号に掲げる事項について、区長の決定を得たうえ企画部長に通知しなければならない。

2 企画部長は、前項の規定により事業担当部長から通知があつたときは、先行取得計画を補正するものとする。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

第3章 土地情報の収集等

(情報の収集)

第7条 企画部長は、事業用地に関し、土地の譲渡、地価の動向その他の土地情報を収集し、整理するものとする。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(収集の方法)

第8条 事業担当部長は、前条の土地情報を収集したときは、速やかに企画部長に提供しなければならない。

2 企画部長は、前条の土地情報について、必要に応じ、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づき宅地建物取引業を営む者又は信託業法(平成16年法律第154号)に基づき信託業を営む者(以下「仲介機関」と総称する。)に依頼し、収集することができる。

3 前項の規定により仲介機関に依頼する場合は、あらかじめ仲介手数料等について協定を締結するものとする。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(情報の提供)

第9条 企画部長は、収集し、整理した土地情報を必要に応じ事業担当部長等に提供するものとする。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

第4章 事業用地の取得

第1節 候補地の選定

(選択)

第10条 事業用地として取得すべき土地(以下「候補地」という。)の選択は、事業担当部長が行う。

2 候補地の選択は、先行取得計画に則つて行うものとする。

(事前調査)

第11条 事業担当部長は、候補地を選択するにあたつては、当該土地に関する次の各号に掲げる事項について事前に調査するとともに、所有権者の譲渡の意思を確認しなければならない。

(1) 所有権者

(2) 所有権以外の権利の有無

(3) 所在地、面積、地目及び地形

(4) 道路の状況

(5) 周辺の公共施設(道路を除く。)及び都市計画の状況

(6) 建ぺい率、容積率、用途地域その他の建築規制

(7) 近隣の状況

(8) その他参考となる事項

(候補地の適否の審議)

第12条 事業担当部長は、前条の規定による調査の結果、候補地として適していると判断したものについて事業用地選定計画書(第1号様式)を作成し、取得の適否について企画部長の決定を求めるものとする。

2 企画部長は、事業担当部長から前項の決定を求められたときは、これを速やかに第24条に規定する中野区用地委員会の審議に付するものとする。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(候補地の決定)

第13条 企画部長は、前条の中野区用地委員会の審議の結果に基づき、候補地としての適否を決定する。

2 企画部長は、前項の規定による決定について、速やかに区長に報告するとともに、事業用地選定結果通知書(第2号様式)により事業担当部長に通知する。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

第2節 交渉及び取得

(交渉)

第14条 企画部長は、前条第1項の規定により決定した候補地について、取得交渉に入るものとする。ただし、公有財産規則第15条第1項ただし書の規定による取得事務を行う場合は、当該取得事務を行う部長が取得交渉を行うことができる。

2 事業担当部長は、企画部長が行う取得交渉に協力しなければならない。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(交渉価格の設定)

第15条 企画部長は、候補地について取得交渉における交渉価格を設定する。ただし、前条第1項ただし書に該当する場合は、取得事務を行う部長が取得交渉における交渉価格を設定する。

2 前項の交渉価格の設定については、公有財産規則第55条の規定の例による。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(損失補償)

第16条 企画部長又は取得事務を行う部長は、候補地の取得に当たり、土地代のほか所有権者等の損失を補償すべき要因があるときは、別に定める損失補償基準により算定した額を補償することができる。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

第17条 削除

(契約の締結)

第18条 企画部長又は取得事務を行う部長は、候補地の取得価格その他の条件について合意したときは、速やかに当該候補地の測量を行つて取得面積を確定するとともに、必要な予算措置を行い、契約を締結するものとする。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(交渉の協力)

第19条 企画部長は、第8条第2項の規定により仲介機関から事業用地に係る土地情報の提供を受け、当該土地情報に係る土地を候補地として決定した場合は、当該仲介機関に取得交渉の協力を依頼することができる。

2 仲介機関から提供を受けた土地情報に係る土地を事業用地として取得したときは、第8条第3項の協定の定めるところに従い仲介手数料を支払うものとする。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(不調の連絡)

第20条 企画部長は、候補地の取得について交渉の結果、不調に終わつたときは、交渉の経過を付して、その旨事業担当部長に通知する。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

第3節 代替地の提供による取得

(代替地取得の申出)

第21条 事業担当部長は、侯補地の選択に当たり第11条の規定による調査の結果、当該土地を取得するためには所有権者に対し代替地を提供する必要があると認めるときは、第12条に規定する手続の前に、企画部長に必要な代替地の取得を申し出ることができる。

2 前項の規定により代替地の取得を申し出ようとする事業担当部長は、次に掲げる事項を記載した書類を企画部長に提出しなければならない。

(1) 候補地として選択しようとする土地の現況(所有権者、建物の状況、空地の有無、道路条件等)

(2) 候補地として選択しようとする理由及び取得の可能性(所有権者の譲渡意思等)

(3) 必要な代替地の面積、場所等

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(代替地取得の決定手続)

第22条 企画部長は、前条の規定による申出があつたときは、代替地の取得の適否について決定する。この場合において、当該決定の手続については、第12条第2項及び第13条の規定を準用する。

2 企画部長は、第13条の規定により決定した候補地の取得交渉の過程において所有権者から代替地の求めがあつたときは、前項後段の手続によらないで代替地の取得の適否を決定する。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(代替地の取得交渉等)

第23条 企画部長は、前条の規定により代替地を取得すべきことを決定したときは、その取得交渉を行う前に、代替地の提供により取得する予定の土地の所有権者全員について、あらためて区に対する譲渡の意思を確認しなければならない。

2 企画部長は、前項の所有権者全員の合意がある場合に限り、代替地の取得交渉に入るものとする。ただし、事業担当部長が、合意が得られた一部の所有権者の土地のみで事業用地として使用できると認めるときは、この限りでない。

3 代替地の取得交渉等については、本章第2節の規定を準用する。この場合において、同節中「候補地」及び「事業用地」とあるのは、「代替地」と読み替えるものとする。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

第5章 用地委員会

(設置)

第24条 この規則及び公有財産規則に定める事務を適正に処理するため、中野区用地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第25条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 第12条第2項の規定による候補地としての適否に関すること。

(2) 第22条第1項後段の規定による代替地の取得の適否に関すること。

(3) 土地の取得、活用、貸付、管理及び処分に関し、企画部長が特に必要と認めること。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

(審議内容)

第26条 委員会は、前条の審議にあたつては、必要に応じ次の事項について調査、検討するものとする。

(1) 区の施設設置整備計画との関係

(2) 都市計画等まちづくりとの関係

(3) 周辺の区の施設との関係

(4) 地域の要望、近隣の状況その他の地域の実状

(5) 建ぺい率等建築規制上の問題

(6) 予算措置上の間題

(7) 建設工事上の問題

(8) その他必要な事項

(組織)

第27条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長は、企画部長の職にあるものをもつて充てる。

3 委員長が不在のときは、企画部資産管理活用課長がその職務を代理する。

4 委員は、企画部企画課長、企画部財政課長、総務部施設課長、都市基盤部道路管理課長、都市基盤部都市計画課長及び都市基盤部建築課長をもつて充てる。

5 委員に事故があるときは、委員があらかじめ指定する職員をもつて、委員の職務を代理させることができる。

(平31規則28・令3規則2・令3規則13・令5規則35・一部改正)

(招集等)

第28条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

(定足数及び表決数)

第29条 委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、委員の全員一致により決定する。

(事案の説明)

第30条 委員会における審議事案の説明は、関係課長が出席し行うものとする。

2 関係課長が出席できないときは、他の職員に代理させることができる。

(平31規則28・一部改正)

(関係職員の出席)

第31条 委員長は、委員会の審議に必要があると認めるときは、審議事案に関係のある職員の出席を求めることができる。

2 委員長は、必要に応じ委員会に公社の職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第32条 委員会に出席した者は、秘密を保持しなければならない。

(事務局)

第33条 委員会の事務は、企画部資産管理活用課において処理する。

(平31規則28・令3規則2・令5規則35・一部改正)

第6章 補則

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企画部長が定める。

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 中野区用地購入事務取扱規則(昭和44年中野区規則第21号)は、廃止する。

3 中野区公有財産規則(昭和53年中野区規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成2年12月20日規則第68号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月31日規則第51号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月6日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第40号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第36号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月22日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月5日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月8日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月18日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月28日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

 略

第2号様式(第13条関係)

(平31規則28・令5規則35・一部改正)

 略

中野区事業用地取得事務規則

昭和63年10月13日 規則第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第10章 務/第2節 財産の管理
沿革情報
昭和63年10月13日 規則第66号
平成2年12月20日 規則第68号
平成3年7月31日 規則第51号
平成9年4月1日 規則第37号
平成10年7月6日 規則第56号
平成12年3月31日 規則第27号
平成13年3月31日 規則第30号
平成14年4月1日 規則第30号
平成15年4月1日 規則第40号
平成16年3月31日 規則第36号
平成18年4月28日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第45号
平成21年3月24日 規則第13号
平成21年4月22日 規則第33号
平成22年10月5日 規則第73号
平成23年4月1日 規則第48号
平成26年4月1日 規則第28号
平成27年5月8日 規則第50号
平成27年9月18日 規則第67号
平成30年11月28日 規則第63号
平成31年3月29日 規則第28号
令和3年1月25日 規則第2号
令和3年2月25日 規則第13号
令和5年3月24日 規則第35号