給与取扱者の職務等に関する規程
昭和60年3月18日
訓令第4号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、中野区会計事務規則(昭和39年中野区規則第21号。以下「規則」という。)第84条に規定する給与取扱者(同条第2項ただし書に規定する給与取扱者を除く。以下同じ。)の職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語は、規則で使用する用語の例による。
(給与取扱者の職務)
第3条 給与取扱者のうち総務部長があらかじめ指定する給与に関する事務を担う職員(以下「給与担当職員」という。)の職務は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該職務のうち宿泊を伴う旅費に係るものについては、給与担当職員以外の給与取扱者(以下「各部の給与取扱者」という。)が行うものとする。
(1) 給与等に係る資金前渡の請求及び受領
(2) 給与等の保管及び支払
2 前項本文の規定にかかわらず、給与担当職員は、特に必要があると認めるときは、各部の給与取扱者を通じて給与等を支払うことができる。この場合において、各部の給与取扱者は、給与担当職員から引き渡された給与等の受領、保管及び支払を行うものとする。
(平31訓令18・令2訓令1・一部改正)
(各部の給与取扱者の代行者)
第4条 各部の給与取扱者が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、部長が指定する職員(以下「代行者」という。)がその職務を行うものとする。
(各部の給与取扱者等に係る届出)
第5条 部長は、各部の給与取扱者及び代行者の職及び氏名を別記第1号様式により総務部長に届け出なければならない。これらに変更があったときも、同様とする。
(平31訓令18・令5訓令19・一部改正)
(給与等の引渡し)
第6条 給与担当職員は、各部の給与取扱者又は代行者に給与等を引き渡したときは、当該各部の給与取扱者又は代行者に、別記第2号様式に署名をさせなければならない。
(平31訓令18・令5訓令19・一部改正)
(各部の給与取扱者による給与等の支払及び保管)
第7条 各部の給与取扱者又は代行者は、給与担当職員から給与等を受領したときは、支払を受ける職員に速やかに手渡し、給与等の支払を受けたことについての当該職員の署名を得なければならない。この場合において、各部の給与取扱者又は代行者は、当該署名を得ること等について他の職員の協力を求めることができる。
2 各部の給与取扱者又は代行者は、職員が不在のため、その者に支払う給与等を速やかに手渡すことができないときは、これを適切な処置により保管しなければならない。ただし、適切な処置をとることができないときその他必要があると認めるときは、その保管及び支払を給与担当職員に依頼することができる。
(令5訓令19・一部改正)
(部長の職責)
第8条 部長は、この規程に定める給与取扱者の職務について、それぞれ所属の給与取扱者その他の職員を指揮監督するものとする。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日訓令第19号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定及び第1号様式は、施行日以後の給与取扱者の職務等に関する規程第5条の規定による届出について適用し、施行日前の同条の規定による届出については、なお従前の例による。
3 改正後の第6条及び第7条第1項の規定、第2号様式並びに第3号様式は、施行日以後に支払う給与等について適用し、施行日前に支払う給与等については、なお従前の例による。
第1号様式(第5条関係)
(令5訓令19・全改)
略
第2号様式(第6条関係)
(令5訓令19・一部改正)
略
第3号様式(第7条関係)
(令5訓令19・一部改正)
略