中野区財政状況の公表に関する条例
昭和39年4月1日
条例第12号
東京都中野区「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年6月中野区条例第4号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行う。
2 天災その他避けることのできない事故により前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、区長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により5月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年10月1日から3月31日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 区民負担の概況
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他区長が必要と認める事項
3 区長は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料をあわせて公表することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、区役所庁舎前の掲示場に掲示するとともに、区が発行する広報紙に登載して行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。