特別区人事委員会議事規則
昭和五十三年四月一日
特別区人事委員会規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第四項の規定に基づき、特別区人事委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第二条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
(定例会)
第三条 定例会は、毎月第一、第三及び第五火曜日東京区政会館内において開催することを例とする。ただし、定例会の開催日が休日のとき、又は開催困難のときは、委員長は変更することができる。
(臨時会)
第四条 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。
2 臨時会を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第五条 会議は、特に必要があると認めたときは、委員会の決議により公開することができる。
(幹事)
第六条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
(職員の出席)
第七条 委員長は、事務局長以外の事務局職員その他必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第八条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第九条 法第十一条第三項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五四年四月一日特別区人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年七月二七日特別区人事委員会規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。