中野区監査委員公印規程
昭和36年4月1日
監査委員訓令甲第2号
第1条 中野区監査委員の公印は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 中野区監査委員之印
(2) 中野区代表監査委員印
(3) 中野区監査事務局長印
(4) 中野区監査委員契印
(5) 中野区監査委員割印
第4条 公印の管守方法等は区長の事務部局に定めるものの例による。
附則(昭和52年10月15日監査委員訓令第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に存する公印でこの規程により改正を必要とするものについては、新たに調製するまでの間、なお従前のものを使用することができる。
別表1
公印名 | 番号 | 書体 | 寸法 |
中野区監査委員之印 | 1 | てん書 | 27×27 |
中野区代表監査委員印 | 2 | 同 | 21×21 |
中野区監査事務局長印 | 3 | 同 | 21×21 |
中野区監査委員契印 | 4 | 同 | 13×30 |
中野区監査委員割印 | 5 | 同 | 13×30 |
別表2
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 |