中野区監査委員条例

昭和39年4月1日

条例第5号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に規定するもの並びに別に定めるものを除くほか、中野区監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(議員のうちから選任する監査委員の数)

第2条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。

(常勤の監査委員の数)

第2条の2 地方自治法第196条第5項の規定により常勤とする監査委員の数は、1人とする。

(監査等の通知)

第3条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に実施する必要があると認められるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第4条 監査委員の行う公表は、区役所庁舎前の掲示場に掲示して行う。

(事務局の設置)

第5条 監査委員の事務局として、中野区監査事務局を設置する。

(庶務に関する事務)

第6条 文書、公印その他の庶務に関する事務の処理については、区長の事務部局において定められているものの例による。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に東京都中野区監査委員に関する条例(昭和35年12月中野区条例第14号)の規定によりなされている監査または検査及びその手続は、この条例の相当規定によりなされているものとみなす。

3 東京都中野区監査委員に関する条例の規定により設置された東京都中野区監査室は、この条例の規定による中野区監査室となり、同一性をもつて存続するものとする。

4 東京都中野区監査委員に関する条例は、廃止する。

(昭和40年2月25日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成3年6月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定は、平成3年9月28日から施行する。

(中野区特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 中野区特別職報酬等審議会条例(昭和39年中野区条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(平成10年7月6日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区監査委員条例

昭和39年4月1日 条例第5号

(平成10年7月6日施行)