中野区選挙管理委員会公印規程

昭和56年4月1日

選挙管理委員会告示第7号

注 平成31年4月から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 中野区選挙管理委員会の公印については、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管理者は別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の刷り込み)

第3条 印刷にふし、かつ、多数発行する文書にあつては、公印の印影を刷り込むことができる。この場合、印影を縮小又は拡大してはならない。

(準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の管守方法等に関しては、区長の事務部局において定めるものの例による。

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、平成30年3月16日から施行する。

(平成31年4月1日選挙管理委員会告示第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

(平31選管告示8・一部改正)

公印名

番号

書体

寸法ミリメートル

用途

公印管理者

中野区選挙管理委員会印

1

てん書

方 30

一般文書用

選挙係長

中野区選挙管理委員会委員長印

2

方 27

3

方 15

中野区選挙管理委員会事務局長印

4

方 21

中野区選挙管理委員会割印

5

変だ円型

縦30横12

中野区選挙管理委員会契印

6

変だ円型

縦30横12

別表第2

1

画像

2、3

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4

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5

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6

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中野区選挙管理委員会公印規程

昭和56年4月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第4章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年4月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年3月16日 選挙管理委員会告示第7号
平成31年4月1日 選挙管理委員会告示第8号