中野区選挙管理委員会公印規程
昭和56年4月1日
選挙管理委員会告示第7号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 中野区選挙管理委員会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の刷り込み)
第3条 印刷にふし、かつ、多数発行する文書にあつては、公印の印影を刷り込むことができる。この場合、印影を縮小又は拡大してはならない。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の管守方法等に関しては、区長の事務部局において定めるものの例による。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日選挙管理委員会告示第7号)
この規程は、平成30年3月16日から施行する。
附則(平成31年4月1日選挙管理委員会告示第8号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
(平31選管告示8・一部改正)
公印名 | 番号 | 書体 | 寸法ミリメートル | 用途 | 公印管理者 |
中野区選挙管理委員会印 | 1 | てん書 | 方 30 | 一般文書用 | 選挙係長 |
中野区選挙管理委員会委員長印 | 2 | 同 | 方 27 | 同 | 同 |
同 | 3 | 同 | 方 15 | 同 | 同 |
中野区選挙管理委員会事務局長印 | 4 | 同 | 方 21 | 同 | 同 |
中野区選挙管理委員会割印 | 5 | 同 | 変だ円型 縦30横12 | 同 | 同 |
中野区選挙管理委員会契印 | 6 | 同 | 変だ円型 縦30横12 | 同 | 同 |
別表第2
1 | 2、3 | 4 | |||
5 | 6 |