中野区教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、中野区教育委員会規則(以下「規則」という。)その他中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものに係る公告式について定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則には、公布年月日を記載して、教育長がこれに署名する。ただし、教育長に事故があるとき又は教育長が欠けたときは、法第13条第2項の規定によりあらかじめ教育長が指名した委員が署名する。
2 規則は、中野区役所庁舎前の掲示場に掲示することによりこれを公布する。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該規則に特別の定めがあるものを除き、当該規則の公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 第2条第2項の規定は、公表を要する教育委員会の規程について準用する。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和32年1月29日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月28日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。