中野区広報及び広告掲載事務運営規程
昭和43年8月1日
訓令甲第13号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、広報及び広告掲載事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(広報戦略等の策定)
第2条 企画部長は、区の広報活動及び広告掲載事業を総合的かつ効果的に行うため、次に掲げる方針、計画及び戦略を策定するものとする。
(1) 区の広報活動の総合的かつ効果的な推進に係る基本方針(以下「広報戦略」という。)
(2) なかの区報編集方針
(3) 中野区ホームページ運営方針
(4) 区の広報活動に係る各年度の計画(以下「広報年間計画」という。)
(5) 区の広告掲載事業の総合的かつ効果的な推進に係る基本方針及び戦略(以下「広告掲載基本方針等」という。)
(6) 区の広告掲載事業に係る各年度の計画(以下「広告掲載年間計画」という。)
2 企画部長は、広報戦略及び広告掲載基本方針等を策定し、又は改廃するに当たつては、次条に規定する広報企画会議に付議するものとする。
3 企画部長は、広報年間計画及び広告掲載年間計画を策定するに当たつては、年度当初に各部長及び会計室長(以下「各部長」という。)に対し広報活動及び広告掲載事業に係る年次計画の提出を求めるとともに、次条に規定する広報企画会議に付議するものとする。
(平31訓令21・令3訓令7・一部改正)
(広報企画会議の設置及び所掌事項)
第3条 区の広報活動及び広告掲載事業の総合的かつ効果的な推進並びに広報活動及び広告掲載事業に係る連絡調整を図るため、広報企画会議を置く。
2 広報企画会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 前条第1項各号に掲げる方針、計画及び戦略に関すること。
(2) 区報掲載事項その他区報の発行に関すること。
(3) 報道機関に対する区政に関する情報、資料等(映像に係る情報を含む。)の発表(以下「区政情報等の発表」という。)に関すること。
(4) 中野区ホームページの運営に関すること。
(5) ソーシャルメディア(インターネットを利用して情報を発信し、相互のやりとりができる情報伝達媒体をいう。以下同じ。)の運営に関すること。
(6) 広告掲載事業の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、企画部長が特に必要と認める事項
(平31訓令21・令3訓令7・令4訓令2・一部改正)
(広報企画会議の構成)
第4条 広報企画会議は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 区長
(2) 副区長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長)
(3) 企画部長
(4) 企画部広聴・広報課長(以下「広聴・広報課長」という。)
(平31訓令21・令3訓令7・一部改正)
(広報企画会議の運営)
第5条 広報企画会議は、広聴・広報課長が招集し、主宰する。
(平31訓令21・令3訓令7・一部改正)
(広報推進員)
第6条 広報事務を効果的かつ効率的に行うため、広報推進員を置く。
2 広報推進員は、課(会計室を含む。以下同じ。)ごとに各課長(会計室長を含む。以下同じ。)が指名する者をもつて充てる。
3 広報推進員は、各課の施策に係る広報活動に関し、企画部広聴・広報課の職員(以下「広聴・広報課の職員」という。)と連絡調整を行うとともに、各課の職員に対し助言を行うものとする。
4 第2項の規定により、広報推進員を指名したときは、その旨を速やかに広聴・広報課長に届け出なければならない。
(平31訓令21・令3訓令7・一部改正)
(なかの区報の編集)
第7条 なかの区報は、広聴・広報課長が、第2条第1項第2号に規定するなかの区報編集方針に基づいて編集する。
2 各課長は、当該課の施策についてなかの区報への掲載を依頼しようとするときは、事前にその内容について広聴・広報課長と十分に連絡調整を行わなければならない。
(平31訓令21・一部改正)
(中野区ホームページの運営)
第8条 中野区ホームページは、広聴・広報課長が、第2条第1項第3号に規定する中野区ホームページ運営方針に基づいて運営する。
(平31訓令21・一部改正)
(区政情報等の発表)
第9条 各部及び会計室において報道機関に対し区政情報等の発表を行う場合は、広聴・広報課長を経由して行うものとする。
2 各部長は、前項の区政情報等の発表に関し、区長、副区長及び関係部長に対し、事前及び事後に報告又は連絡を行わなければならない。
3 各課長は、報道機関等から取材を受けたときは、その日時、取材及び回答の内容等について広聴・広報課長に連絡するものとする。
(平31訓令21・令3訓令7・一部改正)
(ソーシャルメディアの利用の開始及び終了)
第9条の2 各課長は、ソーシャルメディアを新たに利用し、又は利用を終了しようとするときは、あらかじめ広聴・広報課長に協議した上で、広報企画会議に付議するものとする。
(令4訓令2・追加)
(行事等開催の連絡)
第10条 各課において行事、会議その他の事業を執行するときは、あらかじめ広聴・広報課の職員に連絡するものとする。
2 広報推進員は、広聴・広報課の職員と協議のうえ、行事、会議等に対する広聴・広報課の職員の出席及び取材活動に協力するものとする。
(平31訓令21・令3訓令7・一部改正)
(広報資料の提供)
第11条 各課が発行する図書、パンフレツト、リーフレツト等及び取材した写真資料は、広報推進員が広聴・広報課に一部送付するものとする。
(平31訓令21・令3訓令7・一部改正)
(必要な事項)
第12条 この規程に定めるもののほか、広報及び広告掲載事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和63年3月22日訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。