中野区お知らせ板等管理規程
昭和53年7月1日
訓令第15号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
中野区お知らせ板管理規程(昭和43年中野区訓令甲第14号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、区の行う施策を区民に普及するため、広報活動の一環として設置する中野区お知らせ板及び中野区広報スタンドの管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) お知らせ板等 区が設置した野立ての中野区お知らせ板及び駅等に設けた広報スタンドをいう。
(2) 所長 区民活動センターの長をいう。
(3) 広報物 区報、ポスターその他の印刷物で、お知らせ板等に掲示又は投函するものをいう。
(平31訓令21・一部改正)
(管理)
第3条 お知らせ板等の設置及び管理は、企画部広聴・広報課長の指揮監督のもとに企画部広聴・広報課広報係長(以下「広報係長」という。)が行い、運営は、企画部広聴・広報課長の指揮監督のもとに所長及び広報係長が行う。
(平31訓令21・一部改正)
(広報物の承認)
第4条 広報物をお知らせ板等に貼付又は投函しようとする者は、次の区分により広報係長又は所長の承認を受けなければならない。
(1) 区内全域又は特定の区民活動センターの区域を越えるもの 広報係長
(2) 特定の区民活動センターの地域内のみに限られるもの 所長
(平31訓令21・一部改正)
(委託)
第5条 お知らせ板等への広報物の貼付、投函及び除去並びにお知らせ板等の整備・清掃については、団体又は個人に委託することができる。
(広報物の貼付、投函及び除去)
第6条 広報物は、広報係長又は所長が指定する期間中、お知らせ板等に貼付又は投函しておくものとし、期間経過後速やかに除去するものとする。
(平31訓令21・一部改正)
(お知らせ板に貼付する広報物の大きさ)
第7条 中野区お知らせ板に貼付する広報物の大きさは、原則として日本産業規格A列3番とする。
2 各部は、定例的に国及び都から依頼を受け、又は他の公共的団体と共催し、若しくは後援するものについて、中野区お知らせ板を利用する場合は、当該中野区お知らせ板に貼付する広報物について前項に規定する大きさとするよう調整に努めるものとする。
(平31訓令21・令元訓令4・一部改正)
(お知らせ板等に貼付け又は投函をすることができる広報物)
第8条 お知らせ板等に貼付け又は投函をすることができる広報物は、次に掲げる事務又は事業に係る広報物で当該事務又は事業について区民に対し広報の必要があると広報係長又は所長が認めるものとする。
(1) 区が実施する施策に関するもの
(2) 国又は都が実施する施策に関するもの
(3) 公共的団体の行う事業で区が共催又は後援するもの
(4) 区民の連帯の強化、交流の促進、生活の向上等を目的とする地域活動を区と連携して実施する団体その他の者が実施するもので、公益性が高いと認められるもの
2 広報係長及び所長は、広報物が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該広報物をお知らせ板等に貼付け又は投函をすることを決定してはならない。
(1) 専ら営利を目的とするもの
(2) 公の選挙に関わる特定の候補者に関するもの
(3) 特定の宗教及び政治団体の活動に関わるもの
(4) 個人又は団体をひぼうするもの
(5) 広報係長又は所長が公益を害するおそれがあると認めるもの
(平31訓令21・令3訓令19・一部改正)
(お知らせ板等への貼付け又は投函に係る依頼等)
第9条 第4条に規定する者は、別に定める依頼書にお知らせ板等に貼付け又は投函をしようとする広報物を添えて広報係長又は所長に提出することにより、依頼をするものとする。
2 前項の依頼は、使用を希望する日の3日前までにしなければならない。ただし、緊急を要するものは、この限りでない。
(平31訓令21・令3訓令19・一部改正)
(広報物の送付及び指示)
第10条 広報係長は、自主貼付を除くほか、広報物を直接又は所長を通して第5条により委託を受けた者(以下「受託者」という。)に送付するものとする。この場合、直接受託者に送付したときは、貼付等に必要な指示を行うとともに所長に対して送付した旨の通知をするものとする。
2 所長は、広報係長から広報物が送付されたときは、受託者に送付し、貼付等に必要な指示を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず広報スタンドに投函する広報物は、広報係長又は所長若しくはその指示を受けた者が送付する。
(平31訓令21・一部改正)
(委託業務の管理及び報告)
第11条 広報係長及び所長は、受託者が行う広報物の貼付、投函及び除去並びに整備・清掃について、常時管理状況をは握しておかなければならない。
2 所長は、前項に定める管理状況の結果を毎翌月10日までに広報係長に報告するものとする。
(平31訓令21・一部改正)
(違反広報物の除去)
第12条 区職員及び受託者は、お知らせ板等に広報係長又は所長が認めたもの以外のものを発見したときは、直ちに撤去するものとする。この場合、撤去した者は、直ちに撤去したものを広報係長又は所長に届けなければならない。
(平31訓令21・一部改正)
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、お知らせ板等の管理について必要な事項は、企画部広聴・広報課長が定める。
(平31訓令21・一部改正)
附則(昭和54年4月24日訓令第5号)
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。