中野区訓令の題名等を統一する規程
昭和52年10月15日
訓令第24号
中野区の訓令で現に効力を有するもの(中野区議会議長訓令・中野区教育委員会訓令及び中野区監査委員訓令を除く。以下「本区訓令」という。)を次のように改正する。
本区訓令中「東京都中野区」を「中野区」に改める。ただし、住所を表示する場合及び現に効力を有しない訓令の題名を表示する場合については、この限りでない。
附則
この規程施行の際現に存する帳票等で、この規程により改正を必要とするものについては、新たに調製するまでの間、なお従前のものを使用することができる。
昭和52年10月15日 訓令第24号
(昭和52年10月15日施行)